○身延町下水道排水設備工事助成金交付規程
(令和6年4月1日企業管理規程第27号)
(趣旨)
第1条 この規程は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第2号に規定する排水区域のうち排除された汚水を終末処理場により処理することができる地域で、下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が公共下水道の処理開始を公示した区域(以下「処理区域」という。)内において、宅内排水設備を設置して公共下水道に接続する工事(以下「排水設備工事」という。)を行う者に対し、排水設備工事助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象者)
第2条 助成金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 処理区において下水の処理を開始した日から3年以内に排水設備工事を行う者
(2) 排水設備を設置して公共下水道に接続する工事を行う者
(3) 処理区域内に所在する建築物の所有者又は使用者(当該排水設備工事について土地所有者の同意を得た場合に限る。)で、住居の用に供する家屋において排水設備工事を行う者
(4) 官公署、会社その他法人でない者
(5) 町税及び下水道受益者分担金を滞納していない者
2 前項第1号に規定する期間を超える場合においては、管理者がその期間を超えることについて、次に掲げる相当の理由があると認めるときは、助成の対象とすることができる。
(1) 当該建物が近く除却され、又は移転される予定のものである場合。この場合においては、除却又は移転が行われることを明らかにする資料等を提出すること。
(2) 水洗便所への改造に必要な資金の調達が困難な事情がある場合で、次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること。
ア 生活保護世帯
イ 町民税非課税のひとり親世帯
ウ 町民税非課税の寡婦又は寡夫世帯
エ 町民税非課税の高齢者世帯
オ 町民税非課税の障害者世帯
カ その他管理者が認める世帯
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、次のとおりとする。
(1) 排水設備設置工事 一律2万円
(2) くみ取り便所水洗化工事 一律3万円(前条第2項第2号アの世帯を除く。)
(助成金の交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者は、排水設備工事助成金交付申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
(助成金の交付決定)
第5条 管理者は、助成金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、助成の適否を決定し、排水設備工事助成金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者(以下「申請者」という。)に通知する。
(実績報告)
第6条 申請者は、排水設備工事が完了したときは、速やかに排水設備工事助成金実績報告書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。
(助成金の交付)
第7条 管理者は、前条の規定により実績報告書の提出を受けたときは、書類の審査及び現場の確認を行い、交付すべき助成金の額を確定し、申請者に対し助成金を交付する。
(助成金の返還等)
第8条 管理者は、助成金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すとともに、既に交付した助成金がある場合には、その全部又は一部を返還させることができる。
(1) この規程に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(その他)
第9条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前に、身延町農業集落排水施設等条例施行規則等を廃止する規則(令和5年身延町規則第19号)により廃止された身延町下水道排水設備工事助成金交付規則(平成16年身延町規則第118号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
様式第1号(第4条関係)
排水設備助成金交付申請書

様式第2号(第5条関係)
排水設備助成金交付決定通知書

様式第3号(第6条関係)
排水設備助成金実績報告書