○身延町農業集落排水施設等条例施行規程
(令和6年4月1日企業管理規程第21号)
(趣旨)
第1条 この規程は、身延町農業集落排水施設等条例(平成16年身延町条例第158号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(排水設備を施設に固着させる基準)
第2条 排水設備(条例第2条第5号に規定する排水設備をいう。以下同じ。)を施設(条例第1条に規定する施設をいう。以下同じ。)に固着させる箇所及び工事の方法は、次の基準によらなければならない。
(1) 汚水(条例第2条第2号に規定する汚水をいう。以下同じ。)を排除するための排水設備は、施設宅内ますのインバート上流端の接続孔と管底に食い違いを生じないよう、かつ、ますの内壁につき出さないようにし、漏水を防止する措置を講ずること。
(2) 前号の規定により難い特別な理由があるときは、下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の指示によること。
(3) 工事の実施については、下水道事業職員の立会いの下に行わなければならない。
(排水設備の施設に関する基準)
第3条 排水設備の設置は、次の基準によらなければならない。
(1) 排水設備は、堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) 排水設備は、塩化ビニール、コンクリート、陶器その他の耐久性の材料で作ること。
(3) 排水管の材質は、原則として薄肉管VU(日本産業規格K6741)を使用すること。
(4) 管渠(きょ)の勾配は、やむを得ない場合を除き、100分の2以上とすること。
(5) 排水管の内径は、100ミリメートル以上とし、その排除すべき汚水を支障なく流下させることができるものとすること。ただし、1つの建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。
(6) 汚水を排除すべき管渠は、暗渠とすること。
(7) 排水管の土かぶりは、建築物の敷地内では、20センチメートル以上を標準とする。ただし、これにより難い場合であって、必要な防護を施したときは、この限りでない。
(8) 暗渠である構造の部分の次に掲げる箇所には、ます又はマンホールを設けること。
ア 汚水の流路の方向若しくは勾配が著しく変化する箇所又は2以上の管渠を接続する箇所。ただし、管渠の清掃に支障がないときは、この限りでない。
イ ます又はマンホールから管渠の長さがその内径又は内のり幅の120倍を超えない範囲内において管渠の清掃上適当な箇所
(9) ます又はマンホールには、密閉することができる蓋を設けること。
(10) ますの底には、接続する管渠の内径又は内のり幅に応じ適当の幅のインバートを設けること。
(排水設備及び計画の確認申請)
第4条 条例第7条第1項の規定による排水設備の確認を受けようとする者は、排水設備新設(増設・改築)計画確認申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
図書の種類明示する事項
設計書工事明細書
位置図方位、道路及び目標となる建物等
平面図1 原則、縮尺200分の1のもの
2 建築物、道路及び施設宅内ますの位置
3 排水設備の位置、大きさ、勾配、延長及び区別
横断面図1 横の縮尺は平面図に準じて、縦はその10倍とする。
2 管渠の内径、勾配、土かぶり、区間距離、追加距離及び汚水ますの大きさ
3 地盤高及び管底高
その他の資料管理者の指示するもの
同意書隣接等利害関係のある場合
3 管理者は、第1項の申請があった場合は、内容を審査し、基準に適合すると認めたときは、申請者に排水設備計画確認書(様式第2号)を交付する。
(排水設備の軽微な変更)
第5条 条例第7条第2項のただし書に規定する軽微な変更とは、改築工事のうち排水管、ます又はマンホール以外の修繕工事とする。
(排水設備工事の検査)
第6条 条例第10条の規定により排水設備の新設等を行った者は、排水設備工事完了届(様式第3号)を提出しなければならない。
2 管理者は、検査をしたときは、速やかにその結果を申請者に通知しなければならない。
(使用開始等の届出)
第7条 条例第13条の規定による届出は、農業集落排水施設等使用(変更)届(様式第4号)によるものとする。
(その他)
第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前に、身延町農業集落排水施設等条例施行規則等を廃止する規則(令和5年身延町規則第19号)により廃止された身延町農業集落排水施設等条例施行規則(平成16年身延町規則第98号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
様式第1号(第4条関係)
排水設備新設(増設・改築)計画確認申請書

様式第2号(第4条関係)
排水設備計画確認書

様式第3号(第6条関係)
排水設備工事完了届

様式第4号(第7条関係)
農業集落排水施設等使用(変更)届