○身延町指定給水装置工事事業者規程
(令和6年4月1日企業管理規程第14号)
目次

第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 指定給水装置工事事業者(第4条-第10条)
第3章 給水装置工事主任技術者(第11条・第12条)
第4章 指定給水装置工事業者の義務(第13条-第17条)
第5章 雑則(第18条-第20条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、身延町水道給水条例(平成16年身延町条例第182号。以下「給水条例」という。)第9条の規定に基づき、身延町指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)について必要な事項を定め、もって給水装置工事の適正な施行を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 法 水道法(昭和32年法律第177号)をいう。
(2) 政令 水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。
(3) 施行規則 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)をいう。
(4) 給水装置 需要者に水を供給するために身延町が設置した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(5) 給水装置工事 給水装置の新設、改造、修繕(施行規則第13条で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。
(6) 主任技術者 給水装置工事主任技術者をいう。
(業務処理の原則)
第3条 指定工事業者は、法、政令、施行規則、給水条例、身延町水道給水条例施行規程(令和6年身延町企業管理規程第13号)及びこの規程に基づく、水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の指示を遵守し、誠実にその業務を行わなくてはならない。
第2章 指定給水装置工事事業者
(指定の申請)
第4条 給水条例第9条第1項の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。
2 指定工事業者の指定を受けようとする者は、施行規則に定められた様式第1に次に掲げる事項を記載し、管理者に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名
(2) 給水条例第2条に定められる給水区域において、給水装置工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称及び所在地並びに第12条第1項の規定によりそれぞれの事業所において選任されることとなる主任技術者の氏名及び当該主任技術者が交付を受けている免状の交付番号
(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数
(4) 事業の範囲
3 前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。
(1) 次条第3号アからオまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類
(2) 法人にあっては、定款及び登記事項証明書、個人にあっては、住民票の写し
4 前項第1号に規定する書類は、施行規則に定められた様式2によるものとする。
5 第1項の指定の有効期間は、指定工事業者としての指定を受けた日から5年間とする。ただし、特別な理由があるときは、管理者は、これを短縮することができる。
6 前項に規定する有効期間が満了する場合において、引き続き指定工事業者としての指定を受けようとするときは、指定の更新を受けなければならない。
(指定)
第5条 管理者は、前条第1項の指定の申請をした者が、次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、指定給水装置工事事業者決定通知書(様式第1号)により通知するものとする。
(1) 事業所ごとに第12条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置くものであること。
(2) 次に定める機械器具を有する者であること。
ア 金切りのこその他の間の切断用の機械器具
イ やすり、パイプねじ切り器その他の間の加工用の機械器具
ウ トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
エ 水圧テストポンプ
(3) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
イ 法に違反して刑に処され、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
ウ 第8条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
エ その業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
オ 法人であって、その役員のうちにアからエまでのいずれかに該当する者があるもの
(指定工事業者証の交付)
第6条 管理者は、前条の指定を行ったときは、速やかに指定工事業者に指定給水装置工事事業者証(様式第2号。以下「指定工事業者証」という。)を交付する。
2 指定工事業者は、事業の廃止を届け出たとき又は第8条の指定の取消しを受けたときは、指定工事業者証を管理者に返納するものとする。
3 指定工事業者は、事業の休止を届け出たとき又は第9条の指定の停止を受けたときは、指定工事業者証を管理者に提出するものとする。
4 指定工事業者は、指定工事業者証を汚損又は紛失したときは、再交付を申請することができる。
(変更等の届出)
第7条 指定工事業者は、次の各号のいずれかに掲げる事項に変更があったとき、又は給水装置工事の事業を廃止、休止、再開したときは、管理者に届け出なければならない。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(3) 法人にあっては、役員の氏名
(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
2 前項の規定により変更の届け出をしようとする者は、変更のあった日から30日以内に施行規則に定められた様式第10による届出書に次の書類を添えて管理者に提出しなければならない。
(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては、定款及び登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し
(2) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、施行規則に定められている様式第2による第5条第3号アからオまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類及び登記事項証明書
3 第1項に規定する事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、次に掲げる日までに施行規則に定められた様式第11による届出書を管理者に提出しなければならない。
(1) 事業の廃止又は休止 当該事業の廃止又は休止の日から30日以内
(2) 事業の再開 当該事業の再開の日から10日以内
(指定の取消し)
第8条 管理者は、指定工事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第5条の指定を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請又は不正の手段により指定を受けたとき。
(2) 第5条各号に適合しなくなったとき。
(3) 前条に規定する届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 第12条各項の規定に違反したとき。
(5) 第13条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。
(6) 第16条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。
(7) 第17条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
(8) その他管理者が相当と認めるとき。
(指定の停止)
第9条 前条各号に該当する場合において、指定工事業者に特段の事情があると認めるときは、管理者は、指定の取消しに替えて、6月を超えない期間を定めて指定を停止することができる。
(指定等の告示)
第10条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該事項について告示する。
(1) 第5条の規定により指定工事業者を指定したとき。
(2) 第7条の規定により指定工事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止又は再開の届出があったとき。
(3) 第8条の規定により指定工事業者の指定を取り消したとき。
(4) 前条の規定により指定工事業者の指定を停止したとき。
2 告示は、身延町広告式条例(平成16年身延町条例第3号)別表に定める掲示場に掲示して行う。
第3章 給水装置工事主任技術者
(主任技術者の職務等)
第11条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 給水装置工事に関する技術上の管理
(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導及び監督
(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が政令第5条に定める基準に適合していることの確認
(4) 給水装置工事に関し、管理者と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。
ア 配水管から分岐して給水管を設ける工事を実施しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整
イ 第13条第2号に掲げる工事にかかわる工法、工期その他の給水工事上の条件に関する連絡調整
ウ 給水装置工事を完了した旨の報告
2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(主任技術者の選任等)
第12条 指定工事業者は、第5条の指定を受けた日から14日以内に事業所ごとに主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。
2 指定工事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。
3 指定工事業者は、主任技術者を選任し、又は解任したときは、施行規則に定められた様式第3による届出書により、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
4 指定工事業者は、主任技術者の選任を行うに当たっては、一の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、一の主任技術者が当該2以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないときは、この限りでない。
第4章 指定給水装置工事業者の義務
(事業の運営に関する基準)
第13条 指定工事業者は、次に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。
(1) 給水装置工事ごとに、前条第1項の規定により選任した主任技術者のうちから第11条第1項各号に掲げる職務を行う者を指名すること。
(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーター器までの工事を実施する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させるとともに、その者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。
(3) 前号に掲げる工事を実施するときは、あらかじめ管理者の承認を受けた工法、工期その他の条件に適合するように当該工事を実施すること。
(4) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施工技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。
(5) 次に掲げる行為を行わないこと。
ア 政令第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。
イ 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。
(6) 実施した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次のアからキまでに掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。
ア 施主の氏名又は名称
イ 施工の場所
ウ 施工完了年月日
エ 主任技術者の氏名
オ 竣工図
カ 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項
キ 第11条第1項第3号の確認の方法及びその結果
(設計審査)
第14条 指定工事業者は、給水条例第9条第2項に規定する設計審査を受けようとするときは、設計審査に係る申請書に設計図を添えて管理者に提出しなければならない。
(工事検査)
第15条 指定工事業者は、給水条例第9条第2項に規定する給水装置工事検査を受けようとするときは、工事完了後速やかに当該工事検査に係る申請書を管理者に提出しなければならない。
2 指定工事業者は、検査の結果手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて管理者の検査を受けなければならない。
(主任技術者の立会い)
第16条 管理者は、指定工事業者が施工した給水装置に関し、法第17条の給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を実施した指定工事業者に対し、当該工事に関し第13条第1号により指名された主任技術者又は当該工事を実施した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。
(報告又は資料の提出)
第17条 管理者は、指定工事業者が施工した給水装置工事に関し、当該指定工事業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
第5章 雑則
(諮問機関)
第18条 管理者は、次の事項に関して、公正の確保と透明性の向上を図ることを目的として、身延町指定給水装置工事事業者審査委員会(次項において「委員会」という。)を置くことができる。
(1) 第8条の規定による指定の取消し
(2) 第9条の規定による指定の停止
2 前項の委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(講習会)
第19条 管理者は、給水装置の工事に関する知識及び技術の向上を図るため、指定工事業者、主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者を対象とする講習会を実施し、又は他団体の実施する講習会を推薦することができる。
2 主任技術者は、5年を超えない期間ごとに、管理者が指定する講習会その他の研修を受けなければならない。
(その他)
第20条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前に、身延町簡易水道事業評価委員会設置要綱等を廃止する告示(令和6年身延町告示第18号)により廃止された身延町指定給水装置工事業者規程(平成16年身延町告示第66号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
様式第1号(第5条関係)
指定給水装置工事事業者決定通知書

様式第2号(第6条関係)
身延町指定給水装置工事事業者証