○身延町漏水時における水道料金の減免に関する規程
(令和6年4月1日企業管理規程第15号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、身延町水道事業給水条例施行規程(令和6年身延町企業管理規程第13号。以下「給水規程」という。)第17条第1項第3号の規定に基づく、不可抗力による漏水に起因する水道料金の減額又は免除(以下「減免」という。)の適用に関し必要な事項を定めるものとする。
(減免の対象となる漏水)
第2条 給水規程第17条第1項第3号に規定する漏水は、メーターの下流で発生している漏水であって、給水装置、受水槽又は受水槽以下の給水管若しくはこれに直結する給水用具の損傷又は故障に起因し、かつ、使用者又は所有者(以下「使用者等」という。)の故意又は重過失に基づかないものとする。
(減免が適用される場合)
第3条 給水規程第17条第3項の不可抗力による漏水に起因し、水道料金を減免できる場合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 使用者等が漏水の事実を容易に確認できないと認められるとき。
(2) 使用者等が漏水の修理を怠っていなかったと認められるとき。
(3) 使用者等が漏水の修理を完了しているとき。
(漏水量の算定)
第4条 漏水した水量(以下「漏水量」という。)の算出は、漏水していると認められる月(以下「漏水月」という。)分の使用水量から次項に定める平均水量を減じて得た水量とする。
2 平均水量の算出は、漏水月の前3月の使用水量を平均して得た水量(1立方メートル未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とする。
3 前項の規定による平均水量の算出が困難な場合又は使用者等の不利益となる場合にあっては、次の各号に定める水量のいずれかを平均水量とする。
(1) 漏水月分の前年同月の使用水量
(2) 翌月の使用水量
(減免の基準)
第5条 使用者等の漏水時における水道料金は、次に掲げる水量(1立方メートル未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を減免して算出した額とする。
(1) 漏水量が平均水量の2倍以下の場合は、漏水量の2分の1
(2) 漏水量が平均水量の2倍を超え4倍以下の場合は、漏水量の3分の2
(3) 漏水量が平均水量の4倍を超え6倍以下の場合は、漏水量の4分の3
(4) 漏水量が平均水量の6倍を超える場合は、漏水量の5分の4
(5) 量水器のユニオン漏水に係るものについては、全漏水量
(災害による免除)
第6条 使用者等に係る漏水が、震災、風水害、火災その他の災害に起因する場合は、全漏水量を免除することができる。
(減免期間)
第7条 減免できる期間は、1件につき最大3箇月とする。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長が別に定める。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。