○身延町保育対策総合支援事業費補助金交付要綱
(令和5年11月2日告示第36号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、地域の実情に応じた多様な保育需要に対応するため事業を実施する町内の保育園及び認定こども園(以下「保育所等」という。)に対して、予算の範囲内において補助金を交付することについて、身延町補助金等交付規則(平成16年身延町規則第42号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象事業)
第2条 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、保育対策総合支援事業費補助金交付要綱(平成30年10月17日厚生労働省発子1017第5号)に基づき、町が保育対策総合支援事業費補助金の交付決定を受けた事業で、保育所等が実施する別表に掲げる事業とする。
[別表]
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、別表の中欄に定める基準額と右欄に定める対象経費の実支出額及び総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較していずれか少ない方の額とする。
[別表]
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付申請をしようとする保育所等は、身延町保育対策総合支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、身延町保育対策総合支援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請をした保育所等に通知するものとする。
(補助金の交付の条件)
第6条 町長は、前条の決定をするに当たり、保育所等に対し、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更しようとするときは、町長の承認を得ること。ただし、補助事業の目的の達成に支障をきたさない事業計画の細部の変更であって、交付決定を受けた補助金の額の増額を伴わない場合は、この限りでないこと。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、町長の承認を得ること。
(3) 補助事業が予定期間内に完了する見込みのない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。
(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械、器具その他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適正化令」という。)第14条第1項第2号の規定により、内閣総理大臣が別に定める期間を経過するまでは、町長の承認を得ないで補助事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、担保に供し、取崩し、又は廃棄してはならないこと。
(5) 町長の承認を得て財産を処分することにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。
(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならないこと。
(7) 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が零円の場合を含む。)には、速やかに(遅くとも補助事業完了後の属する年度の翌々年度の6月30日までに)町長に報告しなければならないこと。この場合において、補助金に係る仕入控除税額があることを確定したときは、当該仕入控除税額を町に返納しなければならないこと。
(8) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を、補助金の額の確定の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認を受けた日)の属する町の会計年度の翌年度から起算して5年間、保管しておかなければならないこと。
(9) 前号の規定にかかわらず、補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の財産がある場合は、同号に規定する期間経過後も、当該財産の財産処分が完了する日又は適正化令第14条第1項第2号に規定する厚生労働大臣が定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで、保管しなければならないこと。
2 町長は、補助金の交付決定に当たり、前項各号に掲げるもののほか必要があると認めるときは、その他の条件を付するものとする。
3 町長は、前2項の規定により付した条件に基づき承認又は指示をするときは、あらかじめ山梨県知事の承認又は指示を受けるものとする。
(申請事項の変更)
第7条 第5条の規定による補助金の交付決定を受けた保育所等は、当該決定を受けた事項に前条第1項第1号前段又は第2号の規定による町長の承認を必要とする変更が生じたときは、身延町保育対策総合支援事業費補助金変更申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を得なければならない。
[第5条]
(実績報告)
第8条 第5条の規定による補助金の交付決定を受けた保育所等は、補助事業が完了したときは、身延町保育対策総合支援事業費補助金実績報告書(様式第4号)に必要書類を添えて、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は交付決定の日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、町長に提出しなければならない。
[第5条]
(補助金の額の確定)
第9条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付決定の内容及びこれに付した補助条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、身延町保育対策総合支援事業費補助金確定通知書(様式第5号)により当該実績報告書を提出した保育所等に通知するものとする。
(補助金の請求)
第10条 前条の規定による通知を受けた保育所等は、身延町保育対策総合支援事業費補助金請求書(様式第6号)を速やかに町長に提出しなければならない。
(財産処分)
第11条 補助金の交付を受けた保育所等は、第6条第1項第4号に規定する財産処分の承認を受けようとする場合は、身延町保育対策総合支援事業費補助金財産処分承認申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の返還等)
第12条 町長は、第5条に規定する補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すとともに、既に交付した補助金がある場合には、その全部又は一部を返還させることができる。
[第5条]
(1) この告示に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日等)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(身延町保育所等に対する新型コロナウイルス感染症拡大防止事業費補助金交付要綱の廃止)
2 身延町保育所等に対する新型コロナウイルス感染症拡大防止事業費補助金交付要綱(令和2年身延町告示第54号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行の日の前に、前項の規定による廃止前の身延町保育所等に対する新型コロナウイルス感染症拡大防止事業費補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。