○身延町水道検針業務の委託に関する規程
(令和6年4月1日企業管理規程第17号) |
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(趣旨)
第1条 この訓令は、身延町水道給水条例(平成16年身延町条例第182号)第28条第1項に規定する使用水量算定に必要なメーターの検針業務の委託に関し必要な事項を定めるものとする。
(委託の範囲)
第2条 検針業務を委託する範囲は、次に掲げるものとする。
(1) 水道使用水量の検針業務
(2) 給水装置等の点検業務
(委託契約)
第3条 水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、その必要に応じ検針業務の委託を行う場合は、検針業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)と水道検針業務委託契約を取り交わし、委託契約を締結しなければならない。
(身分証明書)
第4条 管理者は、受託者に対し、その身分及び検針業務の委託を受けた旨を証する証明書を交付する。
2 受託者は、受託業務を遂行するに当たって常に前項の証明書を携帯しなければならない。
(受託者)
第5条 受託者は、身延町に住所を有する成人で、委託された業務を十分遂行する意思と能力を有し、誠実に履行するものでなければならない。
(委託料)
第6条 管理者は、受託者がメーター検針業務を完了した場合、1件につき100円の委託料を支払うものとする。ただし、過誤検針その他検針の不完全なものについては、その件数を差し引くものとする。
(委託期間)
第7条 委託の期間は、1年以内とする。ただし、再委託を妨げない。
(上下水道課への連絡)
第8条 受託者は、その委託業務の遂行中緊急事態の発生又は水道使用者等から修理の申込等上下水道課への連絡を必要とする場合は、努めて上下水道課へ連絡を図るものとする。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。