○身延町医療機関・社会福祉施設等物価高騰重点支援金(追加分)給付事業実施要綱
(令和6年1月15日告示第2号)
(趣旨)
第1条 この告示は、エネルギー等の物価高騰の影響を受けた医療機関、介護サービス事業所、障害福祉サービス事業所、保育施設等の事業者を支援するため、予算の範囲内において行う医療機関・社会福祉施設等物価高騰重点支援金(追加分)給付事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 医療機関 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院及び診療所をいう。
(2) 高齢者施設等 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の35に規定する介護サービスを提供する事業所、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設及び高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条に規定するサービス付き高齢者向け住宅をいう。
(3) 障害者施設等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条に規定する障害福祉サービスを提供する事業所及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2に規定する障害児通所支援を提供する事業所をいう。
(4) 保育施設等 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園及び児童福祉法第39条第1項に規定する保育所をいう。
(給付対象者)
第3条 医療機関・社会福祉施設等物価高騰重点支援金(追加分) (以下「追加支援金」という。)の給付の対象となる者は、町内に事業所を有する前条各号に規定する施設等(国、県又は町が運営する施設を除く。)の事業者のうち、令和6年2月1日(以下この条において「基準日」という。)以前に事業を開始し、かつ、基準日に事業を実施している者であって、基準日以後3月以上継続して事業を実施する意思のあるものとする。ただし、週3日以上営業していない事業者は除く。
(追加支援金の額等)
第4条 追加支援金の額は、事業所区分及び対象施設又はサービスごとに別表に掲げる額とする。この場合において、同一事業者が同一所在地で複数のサービスを提供している場合は、追加支援金の額が最も多い区分を適用する。
(追加支援金の申請)
第5条 追加支援金の給付を受けようとする事業者(次条において「申請者」という。)は、医療機関・社会福祉施設等物価高騰重点支援金(追加分)給付申請書兼請求書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて、令和6年3月15日までに町長に提出しなければならない。
(追加支援金の給付決定)
第6条 町長は、前条の規定による追加支援金の給付の申請があったときは、その内容及び関係書類を審査し、追加支援金を給付すべきものと認めるときは、速やかに追加支援金の給付の額を決定し、医療機関・社会福祉施設等物価高騰重点支援金(追加分)給付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 町長は、追加支援金を給付することが不適当と認めるときは、理由を付して医療機関・社会福祉施設等物価高騰重点支援金(追加分)給付否決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(追加支援金の返還等)
第7条 町長は、前条に規定する給付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、追加支援金の給付決定の全部又は一部を取り消し、既に給付した追加支援金があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な方法により追加支援金の給付を受けたとき。
(2) 第3条に規定する給付対象者の要件を満たさないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、この告示に違反する事由があったとき。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、追加支援金の給付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
事業所区分対象施設又はサービス追加支援金の額
医療機関病院1,000,000円
診療所・歯科診療所300,000円
高齢者施設等介護老人福祉施設、介護老人保健施設800,000円
地域密着型介護老人福祉施設、認知症対応型行動生活介護、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、短期入所生活介護、短期入所療養介護、小規模多機能型居宅介護400,000円
通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護300,000円
居宅介護支援、訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、福祉用具貸与100,000円
障害者施設施設入所支援800,000円
生活介護、就労継続B型、共同生活援助300,000円
訪問系サービス、相談支援事業100,000円
保育施設等認定こども園600,000円
保育所300,000円
様式第1号(第5条関係)
医療機関・社会福祉施設等物価高騰重点支援金(追加分)給付申請書兼請求書

様式第2号(第6条関係)
医療機関・社会福祉施設等物価高騰重点支援金(追加分)給付決定通知書

様式第3号(第6条関係)
医療機関・社会福祉施設等物価高騰重点支援金(追加分)給付否決定通知書