○身延町営農飲雑用水施設管理規程
(令和6年4月1日企業管理規程第19号)
(趣旨)
第1条 この規程は、地域住民の生活向上に資することを目的とした営農飲雑用水施設の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び所在地等)
第2条 身延町営農飲雑用水施設(以下「施設」という。)の名称及び所在地等は、次のとおりとする。
名称中之倉営農飲雑用水施設
所在地身延町中之倉地内
種類営農飲雑用水導水管
営農飲雑用水排水管
営農飲雑用水施設
給水区域中之倉のうち西沢、久保地、小沢、大門、夏作、川平、間当、沢ノ神、東川戸、西夏作、霖間、灯、小塚
(管理)
第3条 施設の管理は、水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が行う。ただし、管理上必要があると認めるときは、管理者が指定する者に委託することができる。
(その他)
第4条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。