○身延町教育委員会に対する事務委任規則
(令和6年3月22日規則第6号)
町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、次に掲げる権限を身延町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任する。
(1) 教育委員会に配当された歳入歳出予算の執行のうち、身延町事務決裁規程(平成16年身延町訓令第9号)別表第1の3財務関係の表において、決裁区分が主務課長等として規定されている事項
(2) 負担金、補助金及び交付金の交付申請、交付決定及び実績報告に関すること。
(3) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の用に供されていた物品で、不用に帰したものを処分すること。
附 則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。