○身延町水道料金等のコンビニエンスストア等収納事務委託に関する規程
(令和6年4月1日企業管理規程第12号)
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4第2項の規定に基づき、身延町水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の業務に係る水道料金及び下水道使用料(以下「水道料金等」という。)の収納事務を収納代行事業者に委託することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 収納代行事業者 収納事務の委託を受けた複数のコンビニエンスストア本部及びモバイル決裁サービス提供事業者が収納した水道料金等及びその収納情報を取りまとめ、町に提供する事業者をいう。
(2) コンビニエンスストア本部 中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第11条第1項に規定する特定連鎖型事業者をいう。
(3) モバイル決済サービス提供事業者 スマートフォン等の情報端末装置(以下「モバイル端末等」という。)を用いた電子決済サービスの提供を行う事業者
(委託の基準)
第3条 上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、収納代行事業者が次の各号のいずれにも該当するときは、収納代行事業者にコンビニエンスストア又はモバイル端末等を用いた電子決済サービスにおける収納事務(以下「コンビニ等収納事務」という。)を委託することができる。
(1) コンビニ等収納事務を委託することにより、水道料金等の収入の確保及び住民の利便性の向上に寄与すると認められるものであること。
(2) 収納された水道料金等を安全に補完し、速やかに払込みができる者であること。
(3) コンビニ等収納事務を適切かつ確実に遂行するに十分な意思並びに経理的及び技術的能力を有する者であること。
(委託の契約)
第4条 管理者は、コンビニ等収納事務を収納代行事業者に委託する場合は、契約期間、委託料、委託内容その他委託に関し必要な事項を記載した契約書により契約を締結しなければならない。
(水道料金等の収納方法)
第5条 コンビニエンスストア本部は、提携するコンビニエンスストア(以下「取扱店」という。)において、モバイル決裁サービス提供事業者は自らが提供する電子決済サービスにおいて、管理者が発行する納付書により水道料金等を収納しなければならない。ただし、納付書が次の各号のいずれかに該当するときは、収納してはならない。
(1) バーコードの印字がないもの
(2) バーコードの読み取りが不可能なもの
(3) 金額、氏名その他の記載事項が訂正若しくは改ざんされたもの又は不明瞭なもの
2 取扱店は、前項の規定により水道料金等を収納したときは、領収書に領収日付印を押し、これを納付者に交付しなければならない。
3 モバイル決裁サービス提供事業者は、第1項の規定により水道料金等を収納したときは、モバイル端末等による決済履歴の表示等により収納した内容を納付者に示すことをもって、領収書に代えることができる。
(収納した水道料金等の払込方法)
第6条 収納代行事業者は、前条の規定により収納した水道料金等を管理者が指定する日までに身延町上下水道事業出納取扱金融機関に払い込まなければならない。
2 収納代行事業者は、前項の規定により収納した水道料金等の払込みをする場合は、その都度、その内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成し、速やかに管理者に提出しなければならない。
(検査)
第7条 管理者は、必要があると認めるときは、コンビニ等収納事務の処理の状況について収納代行事業者に対して報告を求め、又は検査を行うことができる。
(秘密の保持等)
第8条 収納代行事業者は、コンビニ等収納事務を遂行するに当たり知り得た一切の情報を、他の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。委託期間の満了又は委託契約の解除後についても同様とする。
2 前項の規定は、取扱店についても同様とする。
3 収納代行事業者は、コンビニ等収納事務の実施に際して、事故が発生したときは、直ちに管理者に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。
(損害賠償)
第9条 収納代行事業者は、その責めに帰すべき事由により町又は納入義務者に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。