○身延町特定建設工事共同企業体(分担施工方式)取扱要綱
(令和6年3月22日告示第3号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、町が発注する建設工事(以下「発注工事」という。)に係る特定建設工事共同企業体のうち、コストの縮減及び確実かつ円滑な施工を図るために活用する分担施工方式による共同企業体(以下「共同企業体」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(共同企業体の運営形態)
第2条 共同企業体の運営形態は、一つの工事を複数の工区に分割し、又は一つの工事を複数の業種に分割し、各構成員がそれぞれ分担する工区又は業種(以下「分担工事」という。)で責任を持って施工する分担施工方式とする。
(対象工事)
第3条 共同企業体の対象となる工事は、身延町特定建設工事共同企業体取扱要綱(令和4年身延町告示第7号)第4条で定める対象工事のうち、コストの縮減ができ、かつ円滑な施工を図ることが見込まれるものとする。
(入札参加資格審査手続)
第4条 発注工事に係る競争入札に参加しようとする共同企業体は、入札参加資格審査の申請をし、審査を受けるものとする。
(資格審査の申請)
第5条 前条に規定する共同企業体の入札参加資格審査の申請は、次に掲げる要件を全て満たす場合でなければすることができない。
(1) 構成員は、身延町入札参加資格者名簿に登載された建設業者であること。
(2) 構成員は、2又は3業者であること。
(3) 構成員は、発注工事に対応する許可業種につき、許可を有しての営業年数が少なくとも数年あること。
(4) 構成員は、発注工事を構成する一部の工種を含む工事について元請として一定の実績があり、発注工事と同種の工事を施工した経験があること。
(5) 構成員は、発注工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は主任技術者を工事現場に専任で配置し得る建設業者であること。
2 構成員は、同一工事で他の共同企業体の構成員となれないものとする。
3 前条の申請は、特定建設工事共同企業体建設工事入札参加資格審査申請書に特定建設工事共同企業体協定書(分担施工方式)その他申請に必要な書類を添えて、町に提出することにより行うものとする。
4 共同企業体の入札参加資格審査の申請及び共同企業体協定の締結は、当該構成員の代表者が行うものとする。
(代表者の選定)
第6条 共同企業体の代表者は、発注工事に対応する許可業種につき、特定建設業の許可を有しているものであって分担工事額が構成員中最大のものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、共同企業体の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。