○身延町職員の水道事業及び下水道事業企業職員への併任に関する規程
(令和6年3月22日訓令第4号)
(趣旨)
第1条 この訓令は、身延町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(令和5年身延町条例第16号)第1条に規定する水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)に関する事務を適正かつ能率的に遂行するため、町長部局の職員を企業職員に併任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(併任)
第2条 総務課に属する職員は、その職にある間、発令通知書を用いることなく、上下水道事業の企業職員に併任するものとし、上下水道事業の次に掲げる事務に従事する。
(1) 人事及び給与に関する事務
(2) 職員の研修に関する事務
(3) 職員の福利厚生に関する事務
(4) 前3号に掲げるもののほか、身延町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例第4条第2項に規定する上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の指定する事務
2 財政課に属する職員は、その職にある間、発令通知書を用いることなく、上下水道事業の企業職員に併任するものとし、上下水道事業の次に掲げる事務に従事する。
(1) 工事等の入札及び契約に関する事務
(2) 前号に掲げるもののほか、管理者の指定する事務
3 環境課、会計課、下部支所及び身延支所に属する職員は、その職にある間、発令通知書を用いることなく、上下水道事業の企業職員に併任するものとし、上下水道事業の次に掲げる事務に従事する。
(1) 上下水道料金等の収納に関する事務
(2) 前号に掲げるもののほか、管理者の指定する事務
(その他)
第3条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。