○身延町開発行為に係る公共施設等の引継要領
(令和6年5月27日告示第29号)
(趣旨)
第1条 この告示は、身延町土地利用指導要綱(平成16年身延町告示第6号。以下「指導要綱」という。)第12条の規定に基づき、公共施設等の引継ぎに関し必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この告示は、指導要綱の適用を受ける開発行為について適用する。
(引継ぎの申請)
第3条 開発者は、開発行為に係る工事が完了したときは、速やかに引継申請書(様式第1号)に公共施設等の種類ごとに関係引継調書(様式第2号から様式第5号までの様式)及び関係書類を添えて町長に提出するものとする。
2 前項の関係引継調書を作成する際は、引継図書の作成方法(別記)に基づき、作成するものとする。
(引継検査)
第4条 町長は、前条の引継申請書の提出があったときは、当該公共施設等の引継検査を行うものとする。
(引継ぎ)
第5条 町長は、前条の引継検査の完了後(第7条に規定する手直し工事を必要とするものにあっては、手直し工事完了後)に、当該公共施設等を開発者から引き継ぐものとする。
2 町長は、前項の規定により公共施設等の引継ぎが完了した場合は、引継受納書(様式第6号)を当該開発者に交付するものとする。
(中間検査等)
第6条 町長は、公共施設等の引継ぎのため必要があると認めるときは、第4条に規定する引継検査のほか、中間検査その他必要と認める検査を許認可設計図書等に基づき行うものとする。
2 中間検査は、開発者が工事に着手し、工事が完了するまでの間において、町長が必要と認める時期にその都度行うものとする。
(手直し工事)
第7条 中間検査又は引継検査の結果、不備な箇所があり、補修又は改良措置を要するものについては、開発者は、町長の指示に従い手直し工事を行うものとする。
(手直し工事検査)
第8条 町長は、手直し工事が完了したときは、手直し工事検査を行うものとする。
(瑕疵担保)
第9条 この告示の規定により、町に移管された公共施設等について移管後3年以内に発見された瑕疵(かし)又はこれにより生じた損害は、開発者の責任においてこれを補修し、又は損害の賠償をするものとする。
(その他)
第10条 この告示の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、身延町土地利用指導要綱の一部を改正する告示(令和6年身延町告示第28号)の施行の日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
引継申請書

様式第2号(第3条関係)
道路関係施設引継調書

様式第3号(第3条関係)
水路関係施設引継調書

様式第4号(第3条関係)
公園関係施設引継調書

様式第4号の2(第3条関係)
各緑地箇所調書

様式第5号(第3条関係)
消防関係施設引継調書

様式第6号(第5条関係)
引継受納書