○令和6年度身延町定額減税補足給付金支給事業実施要綱
(令和6年5月27日告示第27号)
(趣旨)
第1条 この告示は、デフレ脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として実施する定額減税補足給付金支給事業(以下「給付金事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「定額減税補足給付金」(以下「調整給付金」という。)とは、前条の趣旨に基づき、町によって贈与される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 調整給付金の支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する納税義務者であって、令和6年1月1日において町の住民基本台帳に記録されているもの(町の住民基本台帳に記録されていないが、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による都道府県民税所得割及び市町村民税所得割(以下「個人住民税所得割」という。)が課される者を含む。)とする。ただし、第1号においては、令和5年分所得税に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除き、第2号においては、令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超えるものを除く。
(1) アに掲げる金額がイに掲げる金額を上回る、又は上回ると見込まれる所得税の納税義務者(所得税法(昭和40年法律第33号)の規定による居住者に限る。)
ア 3万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額
イ その者の令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)
(2) アに掲げる金額がイに掲げる金額を上回る個人住民税所得割の納税義務者
ア 1万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額
イ その者の令和6年度分個人住民税所得割の額
2 前項第1号イの規定における令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)は、確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等(以下「確定申告書等」という。)から把握できる令和5年分所得税額又は令和6年度分個人住民税課税情報から推計した額とする。
3 第1項第1号イの規定における令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)及び同項第2号イの規定における令和6年度分個人住民税所得割額は、所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)による改正後の所得税法及び地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)による改正後の地方税法に基づく特別税額控除を実施する前、当該特別税額控除以外の税額控除後の額をいい、復興特別所得税は含まない。
(支給額)
第4条 前条の規定による支給対象者に対して支給する調整給付金の金額は、次の各号に掲げる額の合計額(1万円を最小単位とし、これに満たない端数がある場合には切り上げる。)とする。
(1) アに掲げる金額からイに掲げる金額を差し引いて得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
ア 前条第1項第1号アに掲げる額
イ 前条第1項第1号イに掲げる額
(2) アに掲げる金額からイに掲げる金額を差し引いて得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
ア 前条第1項第2号アに掲げる額
イ 前条第1項第2号イに掲げる額
2 前項第1号ア及びイ並びに第2号ア及びイに掲げる額を課税台帳等から抽出し、調整給付金の金額の算定等の事務処理の基準とする日(以下「事務処理基準日」という。)は、令和6年6月3日とする。
3 事務処理基準日以降に生じた第1号第1項ア及びイ並びに第2号ア及びイに掲げる額の修正等については、原則として、同項に定める調整給付金の金額に反映しないものとする。ただし、当該修正等により調整給付金の支給対象者でなくなった場合は、この限りでない。
(支給の方式)
第5条 町長は、支給対象者に対し、調整給付金支給要件確認書(様式第1号。以下「確認書」という。)を送付し、受給確認を行う。
2 確認書の送付を受けた支給対象者は、確認書の内容を確認し、町長に提出するものとする。
3 町長は、前項に規定する確認書を受領したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、調整給付金を支給する。
4 調整給付金の支給は、次の各号のいずれかの方式により行う。この場合において、第2号に掲げる支給方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り、行うことができる。
(1) 口座振込方式 支給対象者が確認書により届け出た指定口座に振り込む方式
(2) 窓口現金受領方式 町の窓口で現金を交付することにより支給する方式
5 町長は、現住所が確認書に記載する住所地と異なる者等から調整給付金申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)の提出があったときは、当該申請書に記載された送付先に確認書を送付するものとする。
6 町長は、確認書又は申請書(以下「確認書等」という。)の提出に当たり、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該提出者の本人確認を行う。
(代理による確認書等の提出等)
第6条 支給対象者に代わり、代理人として前条の規定による確認書等の提出及び調整給付金の受給を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げるものに限る。
(1) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(2) 親族その他の平素から支給対象者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者
2 代理人が確認書等を提出するときは、委任欄に代理人氏名等を記載するとともに、原則として委任状を提出する。この場合において、町長は、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。
3 町長は、別に定める方法により、代理人が第1項に規定する代理権を有することを確認するものとする。
(確認書等の提出期限)
第7条 確認書の提出期限は、令和6年10月31日とする。ただし、申請書の提出期限は、令和6年10月15日とする。
(給付金事業の周知等)
第8条 町長は、給付金事業の実施に当たり、支給対象者の要件、確認書等の提出方法及び提出期限等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
(確認書等の提出等が行われなかった場合の取扱い)
第9条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第7条に規定する提出期限までに確認書等の提出が行われなかった場合は、支給対象者が調整給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2 町長が調整給付金の支給を決定した後、確認書等の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該確認書等の提出は、取り下げられたものとみなす。
(調整給付金の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正の手段により調整給付金を受けた者に対しては、支給を行った調整給付金の返還を求める。
2 調整給付金の支給を受けた者が、修正申告等により第3条に規定する支給対象者でなくなった場合は、調整給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第11条 調整給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和6年6月3日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
調整給付金支給要件確認書

様式第2号(第5条関係)
調整給付金申請書