○令和6年度身延町特定世帯物価高騰対策臨時給付金支給事業実施要綱
(令和6年8月9日告示第35号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、物価高騰の影響を受けた低所得世帯を支援するため実施する、令和6年度身延町特定世帯物価高騰対策臨時給付金支給事業(以下「本事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、特定世帯物価高騰対策臨時給付金(以下「臨時給付金」という。)とは、前条の趣旨に基づき、町によって贈与される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 臨時給付金の支給対象者は、令和6年6月3日(以下「基準日」という。)において、町の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて市町村の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、次の第1号又は第2号に該当する世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者とし、これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれたものとする。
(1) 令和6年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯
同一の世帯に属する者全員が、地方税法の規定による令和6年度分の市町村民税均等割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者で構成される世帯
(2) 令和6年度分の市町村民税均等割のみが課税されている世帯
同一世帯に属する者全員が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和6年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割のみが課されている者又は市町村民税均等割のみが課されている者及び市町村民税非課税の者で構成される世帯
2 前項の規定にかかわらず、次の号のいずれかに該当する世帯は、支給要件を満たさないものとする。
(1) 市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯
(2) 租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていないものを含む世帯
(3) 令和5年度身延町物価高騰対策臨時給付金支給事業実施要綱(令和6年身延町告示第1号)に定める物価高騰対策臨時給付金を受給した世帯(受給予定の世帯を含む。)
(4) 令和5年度身延町均等割のみ課税世帯物価高騰対策臨時給付金支給事業実施要綱(令和6年身延町告示第26号)に定める特定世帯給付金を受給した世帯(受給予定の世帯を含む。)
3 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、別記のとおりとする。
(支給額)
第4条 前条の規定による支給対象者に対して支給する臨時給付金の金額は、1世帯当たり100千円とする。
2 支給対象者と同一世帯に平成18年4月2日以降基準日までに出生した児童又は基準日の翌日から町長が別に定める日までに出生した児童がいる場合は、特定世帯こども加算給付金(以下「こども加算」という。)として、当該児童1人当たり50千円を前項に規定する額に加えて支給する。
(受給確認支給対象者に対する支給等)
第5条 町長は、第3条第1項に規定する支給対象者(第6条に規定する者を除く。)に対し、令和6年度特定世帯物価高騰対策臨時給付金支給要件確認書(様式第1号。以下「確認書」という。)により、受給確認等を行う。
[第3条第1項]
2 確認書の送付を受けた支給対象者(以下「受給確認支給対象者」という。)は、確認書の内容を確認し、町長に提出するものとする。
3 町長は、前項に規定する確認書を受領したときは、内容を審査し、速やかに支給の可否を決定する。
4 確認書の提出による支給は、次の各号のいずれかの方式により行う。この場合において、第2号に掲げる支給方式は、金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行うことができる。
(1) 口座振込方式 受給確認支給対象者が確認書により届け出た指定口座に振り込む方式
(2) 窓口現金受領方式 町の窓口で現金を交付することにより支給する方式
(申請者に対する支給)
第6条 令和6年1月2日以降に転入した者を含む世帯の世帯主又は令和6年度市町村民税が未申告である者を含む世帯等で第3条第1項の支給対象者の要件を満たす世帯の世帯主(以下「申請者」という。)は、令和6年度特定世帯物価高騰対策臨時給付金申請書(請求書)(様式第2号。以下「申請書」という。)により、申請を行う。
[第3条第1項]
2 町長は、前項に規定する申請書を受領したときは、内容を審査し、速やかに支給の可否を決定する。
3 申請書の提出による支給は、次の各号のいずれかの方式により行う。この場合において、第2号に掲げる支給方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号による支給が困難な場合に限り行うことができる。
(1) 口座振込方式 申請者が申請書により届け出た指定口座に振り込む方式
(2) 窓口現金受領方式 町の窓口で現金を交付することにより支給する方式
4 町長は、第1項の規定による申請の際、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、申請者の本人確認を行う。
(代理による申請)
第7条 次に掲げる者は、代理人として、第5条第2項の規定による確認書の提出又は前条第1項の規定による申請を行うことができる。
[第5条第2項]
(1) 基準日において、支給対象者と同一世帯に属する者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他平素から支給対象者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認めるもの
2 町長は、代理人が第5条第2項の規定による確認書の提出を行うときは、確認書の委任欄へ記載を、前条第1項の規定による申請を行うときは申請書に加え委任状を提出させるものとする。この場合において、町長は、公的身分証明書の写しを提出させ、又は提示させること等により当該代理人の本人確認を行う。
[第5条第2項]
3 町長は、代理人が第1項第1号の者にあっては、住民基本台帳により、同項第2号第3号の者にあっては、町長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。
(提出期限)
第8条 確認書及び申請書は、町長が別に定める日までに提出するものとする。
(事業に関する周知)
第9条 町長は、本事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請開始日等の事業概要について、広報その他の方法により住民へ周知を行う。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第10条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第8条の提出期限までに確認書の提出又は申請書による申請が行われなかったときは、支給対象者が臨時給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
[第8条]
2 町長が第5条第3項又は第6条第2項の規定による支給の決定を行った後、確認書又は申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず確認書又は申請書の補正が行われず、支給対象者の責めに帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該確認書の提出又は当該申請が取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第11条 町長は、偽りその他不正の手段により臨時給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った臨時給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第12条 臨時給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。