○身延町地域公共交通運賃協議会設置要綱
(令和6年11月15日告示第44号)
(目的)
第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第4項の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活のために旅客輸送を確保する必要がある路線又は営業区域に係る運賃等の協議を行うため、身延町地域公共交通運賃協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 地域における需要に応じた住民の生活のために旅客輸送を確保する必要がある路線又は営業区域に係る運賃等に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、協議会が必要と認める事項
(協議会の構成員)
第3条 協議会の委員は、次に掲げる者とする。
(1) 身延町長又はその指名する職員
(2) 当該運賃等を定めようとする一般乗合旅客自動車運送事業者の代表
(3) 住民又は利用者の代表
(4) 国土交通省関東運輸局山梨運輸支局長又はその指名する者
2 協議会に会長を置き、町の職員の中からこれを充てる。
(1) 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
(2) 会長に事故がある場合には、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会の議決の方法は、多数決とする。
(会議の公開)
第5条 協議会は、原則公開するものとする。ただし、会長が認めるとき、又は協議会が公開しない旨を決議したときは、この限りでない。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、交通防災課において処理する。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。