○身延町再配達削減推進事業費補助金交付要綱
(令和6年10月21日告示第40号)
(趣旨)
第1条 この告示は、宅配ボックスの普及を促進することにより、再配達の削減を図り、事業者の負担及び環境負荷を軽減することを目的とし、予算の範囲内において再配達削減事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「宅配ボックス」とは、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
(1) 宅配荷物等の受取を目的とした仕様の製品であること。
(2) 鍵、ダイヤル等により防犯機能を有していること。
(3) 令和6年7月10日以降に購入されたものであること。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、住宅(戸建住宅又は集合住宅をいう。以下同じ。)に設置された宅配ボックスの購入費(附属品購入費、設置費、運搬費、工事費、消費税及び地方消費税相当額を除く。)とする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 第6条に規定する申請を行う日において、町内に住所を有していること。
(2) 宅配ボックスを設置する住宅に居住していること。
(3) 補助金の申請をする者(以下「申請者」という。)及び当該申請者と同一世帯に属する者に町税等の滞納がないこと。
(4) 宅配ボックスを設置する住宅が自ら所有するものでない場合は、所有者から設置の同意を得られていること。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1の額(100円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とし、10,000円を上限とする。
2 補助金の交付は、1世帯につき宅配ボックス1基とし、申請は1回限りとする。
(交付申請)
第6条 申請者は、宅配ボックスを設置後、再配達削減推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、宅配ボックスを設置した日の属する年度の2月末日までに町長に提出しなければならない。
(1) 宅配ボックスの購入費、購入日等を証明する領収書の原本
(2) 宅配ボックス設置後の写真
(3) カタログ、取扱説明書等の設置した宅配ボックスの仕様がわかる書類の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付決定)
第7条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、当該申請の内容を審査し、適当と認めるときは、再配達削減推進事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第8条 前条の補助金の交付決定を受けた者は、当該交付決定を受けた日の属する年度の3月10日までに再配達削減推進事業費補助金請求書(様式第3号)を町長に提出し、補助金の交付を請求するものとする。
(補助金の交付)
第9条 町長は、前条の規定による請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還等)
第10条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すとともに、既に交付した補助金がある場合にはその全部又は一部を返還させることができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(財産処分)
第11条 補助対象経費が5万円を超える宅配ボックスについては、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数(第3項において「財産処分制限期間」という。)を経過するまでは、町長の承認を受けることなく補助事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付し、担保に供してはならない。
2 前項の承認を受けようとする者は、財産処分承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、第1項の承認をする場合においては、前条の規定にかかわらず、交付した補助金のうち宅配ボックスを補助事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付し、又は担保に供したときから財産処分制限期間が経過するまでの期間に相当する分を返還させるものとする。
(書類の整備等)
第12条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出についての証拠書類を整備し、保存しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、補助事業完了の日の属する町の会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(損害の賠償)
第13条 この告示に定める補助金制度を利用して設置した宅配ボックスにより生じた盗難、苦情等の損害について、町は一切その責めを負わない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付された補助金については、第10条から第14条までの規定は、この告示の失効後も、なおその効力を有する。
様式第1号(第6条関係)
再配達削減推進事業費補助金交付申請書

様式第2号(第7条関係)
再配達削減推進事業費補助金交付決定通知書

様式第3号(第8条関係)
再配達削減推進事業費補助金請求書

様式第4号(第11条関係)
財産処分承認申請書