○身延町病児・病後児保育事業の実施に関する条例
(令和6年12月20日条例第24号)
(目的)
第1条 この条例は、病気の回復期に至らないが当面症状の急変が認められない児童(以下「病児」という。)又は病気の回復期にある児童(以下「病後児」という。)を、集団保育が困難な期間において一時的に預かる病児・病後児保育事業(以下「事業」という。)を実施することにより、保護者の子育ての両立を支援するとともに、児童福祉の向上に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、身延町(以下「町」という。)とする。
(対象児童)
第3条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 生後6月から12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童であること。
(2) 病児又は病後児であり、医療機関による入院加療の必要はないが、安静の確保に配慮する必要があること。
(3) 保護者の就労、傷病、事故、出産、冠婚葬祭その他社会的にやむを得ない事由により、家庭での保育が困難であること。
(4) 集団保育が困難であること。
(5) 町内若しくは協定市町村(病児・病後児保育事業の相互利用に関する協定書を締結した市町村をいう。)に住所を有する児童又は町外(協定市町村を除く。)に住所を有し、町内の保育所(園)若しくは小学校(以下「保育所等」という。)に通っている児童であること。
(6) 前各号に掲げる児童のほか、町長が適当と認める児童であること。
(実施施設及び業務委託)
第4条 事業はあらかじめ町長が指定する施設(以下「実施施設」という。)において実施するものとする。
2 町長は、事業を実施施設の設置者に委託するものとする。
(委託料)
第5条 町長は、前条の規定により事業の委託を行うときは、実施施設に委託料を支払うものとする。
2 前項の委託料の額は、事業の実施に係る経費のうち、町が国又は県から交付される交付金その他の補助金の額を勘案し、実施施設と協議して定める額とする。
(申請及び承認)
第6条 事業を利用しようとする児童の保護者は、あらかじめ町長に申請し、承認を受けなければならない。
(利用料)
第7条 事業を利用した児童の保護者は、別表に定める利用料を町長が別に定める日までに納入しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、令和7年1月1日から施行する。
別表(第7条関係)
利用料
区分金額(児童1人1日当たり)
町内に住所を有する世帯協定市町村に住所を有する世帯町外(協定市町村を除く。)に住所を有する世帯
生活保護世帯又は前年度分市町村民税非課税世帯無料無料4,000円
その他の世帯無料2,500円