○身延町病児・病後児保育事業利用料補助金交付要綱
(令和6年12月16日告示第48号)
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第13項に規定する病児保育事業を実施する施設(以下「施設」という。)において、病児保育事業又は病後児保育事業(以下「病児・病後児保育事業」という。)を利用した児童の保護者が支払った利用料に対し、保護者の子育てと仕事の両立を支援することを目的に、予算の範囲内において病児・病後児保育事業利用料補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、身延町補助金等交付規則(平成16年身延町規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、病児・病後児保育事業を利用した生後6月から12歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある児童の保護者であって、病児・病後児保育事業を利用した日において、町内に住所を有するものとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、病児・病後児保育事業の利用料として支払った額とする。ただし、昼食代、おやつ代等の必要に応じて支払う実費負担の費用については、利用料には含まないものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、病児・病後児保育事業利用料補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、病児・病後児保育事業を利用した日の属する年度の翌年度の4月10日までに町長に提出しなければならない。
(1) 病児・病後児保育事業の利用料の領収書(原本に限る。)
(2) 補助金の振込口座の通帳の写し等
(3) その他町長が必要と認めるもの
(補助金の交付決定等)
第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、病児・病後児保育事業利用料補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還等)
第6条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するものと認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すとともに、既に交付した補助金がある場合にはその全部又は一部を返還させることができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、令和6年10月1日以降に利用した病児・病後児保育事業に係る利用料について適用する。
様式第1号(第4条関係)
病児・病後児保育事業利用料補助金交付申請書兼請求書

様式第2号(第5条関係)
病児・病後児保育事業利用料補助金交付決定通知書