○身延町物価高騰対策・子育て世帯応援臨時給付金支給事業実施要綱
(令和6年12月16日告示第47号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、物価高騰対策として、家計の負担が増加した子育て世帯の生活を支援するため、臨時的な給付措置として実施する物価高騰対策・子育て世帯応援臨時給付金支給事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 物価高騰対策・子育て世帯応援臨時給付金(以下「応援臨時給付金」という。)の支給対象者は、次に掲げるものとする。
(1) 平成18年4月2日から平成21年4月1日までに生まれた高校生等(以下「高校生等」という。)の保護者であって、令和6年12月1日現在において、町の住民基本台帳に記載のある者
(2) その他、町長が認める者
(支給額)
第3条 前条の規定により支給する応援臨時給付金の額は、高校生等1人につき12,000円とする。
(申請受付開始日及び申請期限)
第4条 応援臨時給付金の申請受付開始日及び申請期限は、町長が別に定める日とする。
(支給の申込み等)
第5条 支給対象者は、物価高騰対策・子育て世帯応援臨時給付金申請書(請求書)(別記様式)(以下「申請書」という。)により申請を行う。
2 町長は、前項の規定による申請を受理する際、公的身分証明書の写し等を提出させることにより、当該申請者の本人確認を行う。
(代理による申請)
第6条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められるものであって、町長が別に定める方法により適当と認める者とする。
(支給の決定)
第7条 町長は、申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該申請をした者に対し、応援臨時給付金を支給する。
(事業に関する周知)
第8条 町長は、応援臨時給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により住民へ周知を行う。
(不当利得の返還)
第9条 町長は、応援臨時給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した者又は偽りその他不正の手段により応援臨時給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った応援臨時給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第10条 支給対象者は応援臨時給付金の支給を受ける権利を譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。