○身延町中学校部活動地域移行協議会設置要綱
(令和7年2月21日教育委員会告示第5号) |
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(設置)
第1条 町立中学校における部活動について、学校と地域が協働・融合し、生徒がスポーツ・文化芸術活動に継続して親しむことができる機会を確保するとともに、段階的な地域移行の実施と持続可能な活動の環境整備の推進を図るため、身延町中学校部活動地域移行協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 部活動の地域移行に係る仕組みづくり、運営方法等の協議及び検討
(2) 地域のスポーツ団体及び文化団体との連携による持続可能なスポーツ・文化芸術活動の環境整備
(3) 前2号に掲げるもののほか、部活動の地域移行に関し必要なこと。
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから身延町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。
(1) 町スポーツ協会の代表
(2) 町スポーツ少年団の代表
(3) 町文化協会の代表
(4) 町立中学校長
(5) 町立中学校教頭
(6) 町立中学校の運動部顧問の代表
(7) 町立中学校の文化部顧問の代表
(8) 町立中学校PTAの代表
(9) 教育委員会の代表
(10) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認めるもの
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員は、前項に定める任期中であっても前条に掲げる要件を満たさなくなったときは、委員の職を失うものとする。
3 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長、副会長及びコーディネーター)
第5条 協議会に会長、副会長及びコーディネーターを置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選任し、コーディネーターは、会長の指名により選出する。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 コーディネーターは、部活動の地域移行に伴う新しい地域クラブ活動及び部活動の地域連携を円滑に推進するため必要な業務を行う。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、会議において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、生涯学習課及び学校教育課において処理する。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(会議招集の特例)
2 第6条第1項の規定にかかわらず、会長を定める前に招集する会議は、教育委員会が招集する。