○身延町福祉教育学校等就学奨励基金条例施行規則
(令和7年2月21日教育委員会規則第1号)
(趣旨)
第1条 この規則は、身延町福祉教育学校等就学奨励基金条例(平成16年身延町条例第75号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、身延町福祉教育学校等就学奨励基金(以下「基金」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「福祉教育学校等」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する2年制以上の大学及び専門学校で、福祉、保健、看護、介護等の教育課程を履修する教育施設をいう。
(就学奨励金)
第3条 福祉教育学校等に在学中の者で次の各号のいずれかに該当するものから就学奨励金(以下「奨励金」という。)の支給申請があったときは、条例第6条の規定に基づき、基金を処分して奨励金を支給するものとする。
(1) 当該学校へ入学した日において、連続して5年以上町内に住所を有していた者
(2) 当該学校に入学するため町から転出した者で、転出日において連続して5年以上町内に住所を有していたもの
2 奨励金の額は、3万円を上限とし、予算の範囲内において支給する。
(奨励金の支給申請)
第4条 奨励金の支給を受けようとする者は、福祉教育学校等就学奨励金支給申請書(別記様式)に在学証明書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
附 則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別記様式第4条関係(第4条関係)
福祉教育学校等就学奨励金支給申請書