○身延町学校運営協議会設置準備委員会要綱
(令和7年2月21日教育委員会告示第1号)
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会を身延町立小学校及び中学校に設置することに関し検討するため、身延町学校運営協議会設置準備委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 学校運営協議会の設置及び運営の検討
(2) 前号に掲げるもののほか、学校運営協議会の設置に関し必要なこと。
(組織)
第3条 委員会は、委員25人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから身延町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 地域の代表
(3) 保護者の代表
(4) 教職員の代表
(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認めるもの
(任期)
第4条 委員の任期は、学校運営協議会が設置される日までとする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、教育委員会が招集する。
2 会議の回数は、必要に応じて教育委員会が決定する。
3 教育委員会は、会議において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、又は説明を求めることができる。
4 教育委員会は、必要があると認めるときは、会議の研究及び協議事項について、学識経験者等から意見聴取を行うことができる。
(守秘義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、学校教育課教育総務担当において行う。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。