○身延町成年後見制度利用促進に伴う中核機関事業実施要綱
(令和7年3月19日告示第4号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)及び成年後見制度利用促進基本計画(平成29年3月24日閣議決定)に基づき、保健、医療、福祉及び司法を含めた権利擁護支援の地域連携ネットワークの中核機関事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、身延町とする。ただし、事業の全部又は一部について、町長が適切な事業運営を確保することができると認めるものに委託することができる。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 成年後見制度の普及啓発に関すること。
(2) 成年後見制度の相談に関すること。
(3) 成年後見制度の利用促進に関すること。
(4) 成年後見制度の担い手の養成及び後見人支援に関すること。
(5) 日常生活自立支援事業等関連制度からの円滑な移行に関すること。
(6) 後見人等の不正の防止に関すること。
(7) 地域の関係機関等と成年後見制度の運営等に関して連携するネットワークの構築に関すること。
(8) その他事業の実施に関し必要なこと。
(記録の管理及び保存)
第4条 事業に関する記録は、適切に管理するとともに、当該記録が完結した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保管しなければならない。
(守秘義務)
第5条 事業に従事する者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。