○身延町債権管理条例
(令和7年3月19日条例第1号) |
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(目的)
第1条 この条例は、町の債権の管理に関し必要な事項を定めることにより、町の債権の管理の適正化を図り、もって町民負担の公平性及び財政の健全化に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 町の債権 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第240条第1項に規定する金銭の給付を目的とする町の権利をいう。
(2) 強制徴収債権 町の債権のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係るもの及び法令の規定に基づき国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができるものをいう。
(3) 非強制徴収債権 町の債権のうち、強制徴収債権以外の債権をいう。
(他の法令等との関係)
第3条 町の債権の管理に関する事務の処理は、法令、他の条例又はこれに基づく規則等(法第138条の4第2項に規定する規程及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程を含む。以下「法令等」という。)に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(町の責務)
第4条 町長(地方公営企業法に基づく地方公営企業の管理者の権限を行う町長を含む。以下同じ。)は、法令等の定めるところにより、町の債権を適正に管理しなければならない。
(台帳の管理)
第5条 町長は、町の債権を適正に管理するため、規則で定める事項を記載した台帳(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録を含む。)を整備するものとする。ただし、町の債権の管理上、町長が特に必要がないと認める場合は、この限りでない。
(債権に関する情報の共有)
第6条 町長は、履行期限までに履行されない町の債権がある場合において、町の債権管理を適正に行うため必要があると認めるときは、当該事務の遂行に必要な限度で、規則で定める情報を実施機関(身延町個人情報保護法施行条例(令和4年身延町条例第13号)第2条第2項に規定する実施機関をいう。以下同じ。)内において利用し、他の実施機関に提供し、又は他の実施機関から収集することができる。
2 実施機関は、前項の規定により利用し、又は収集した情報を町の債権の管理に関する事務以外に利用してはならない。
3 実施機関は、第1項の規定により利用し、又は収集した情報を町の債権の管理に関する事務に利用する場合は、当該債権者及び第三者の権利を侵害してはならない。
(督促)
第7条 町長は、町の債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、法令等の定めるところにより、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(滞納処分等)
第8条 町長は、強制徴収債権について、法令等の定めるところにより、滞納処分並びに徴収猶予、換価の猶予及び滞納処分の停止を行うものとする。
(強制執行等)
第9条 町長は、非強制徴収債権(法第240条第4項第3号から第8号までに規定するものを除く。以下この条において同じ。)について、第7条の規定による督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条の2から第171条の4までの規定により、強制執行その他その保全及び取立てに関して必要な措置をとらなければならない。
[第7条]
2 町長は、非強制徴収債権について、令第171条の5から第171条の7までの規定により、徴収停止、履行期限の延長又は当該非強制徴収債権に係る債務の免除をすることができる。
(債権の放棄)
第10条 町長は、非強制徴収債権について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該非強制徴収債権及びこれに係る損害賠償金等を放棄することができる。
(1) 非強制徴収債権(消滅時効について、時効の援用を要するものに限る。)について、消滅時効に係る時効期間が満了したとき(当該時効期間満了後に債権者が当該債権につき一部を履行したときその他債務者が時効の援用をしない特別の理由があるときを除く。)。
(2) 債務者が破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により、当該非強制徴収債権につきその責任を免れたとき。
(3) 債務者が死亡し、その債務について民法(明治29年法律第89号)第922条に規定する限定承認があった場合において、その相続財産の価格が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける町の債権及び町以外の権利の金額の合計を超えないと認められるとき。
(4) 債務者が死亡し、その債務について相続人が不在又は全ての相続人が相続を放棄したとき。
(5) 令第171条の2の規定による強制執行等又は令第171条の4の規定による債権の申出等の措置を行ってもなお完全に履行されなかった場合において、債権者が無資力又はこれに近い状態であり、資力の回復が困難で、履行の見込みがないと認められるとき。
(6) 令第171条の5の規定による徴収停止の措置を行った場合において、当該措置を行った日から相当の期間を経過した後においても、履行の見込みがないと認められるとき。
(7) 債務者が生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている状態又はこれに準ずる状態をいう。)にあり、資力の回復が困難で、履行の見込みがないと認められるとき。
2 町長は、前項の規定により非強制徴収債権を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。