○身延町みのぶフェス実行委員会設置要綱
(令和7年3月19日告示第14号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、身延町の特産品である、あけぼの大豆を中心とする多様な資源を有効的に活用することで、多くの誘客と町内の周遊性を生み出し、町内の各事業者及び地域経済の活性化を図ることを目的に開催される「みのぶフェス(以下「フェス」という。)」を効率的かつ円滑に開催するため、身延町みのぶフェス実行委員会(以下「委員会」という。)の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 フェスを効率的かつ円滑に運営するため、委員会を設置する。
(職務)
第3条 委員会は、次に掲げる職務を行う。
(1) フェスの企画に関すること。
(2) フェスの運営に関すること。
(3) その他フェスの開催に関すること。
(組織)
第4条 委員会は、次に掲げる団体等から選出された者をもって組織する。
(1) 身延町観光協議会
(2) 身延町商工会
(3) 身延町あけぼの大豆振興協議会
(4) 富士川クラフトパーク
(5) 前各号に掲げる団体等のほか町長が必要と認めるもの
(役員)
第5条 委員会に次の役員を置く。
(1) 委員長 1名
(2) 副委員長 2名
(3) 監事 1名
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 監事は、委員の中から委員長が委嘱する。
4 役員の任期は、就任した日から当該年度の事業が終了した日までとする。
5 役員が欠けた場合における補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の職務)
第6条 役員の職務は、次のとおりとする。
(1) 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
(2) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(3) 監事は、委員会の会計を監査する。
(顧問)
第7条 委員会に、顧問を置く。
2 顧問は、町長とする。
(会議)
第8条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(事務局)
第9条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。
2 事務局は、観光課とする。
(会計)
第10条 委員会の経費は、補助金及びその他の収入をもってこれに充てる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。