○身延町職員の旅費の支給に関する規則
(令和7年3月28日規則第16号)
身延町職員の旅費の支給に関する規則(平成16年身延町規則第40号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、身延町職員の旅費に関する条例(平成16年身延町条例第49号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員等に対する旅費の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(旅行命令の変更を受けた場合等における旅費)
第2条 条例第4条第4項に規定する規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうち、これらに相当する部分を含む。)については、条例第11条第1項各号、第12条第1項各号、第13条第1項各号及び第14条第1項各号に掲げる各費用について、当該各条及び条例第8条の規定により計算した額と現に支払った金額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額
(2) 宿泊費、包括宿泊費、転居費及び家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)については、当該各種目について条例第15条、第16条、第18条及び第19条第1項並びに条例第8条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額
(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令の変更に伴い支払う必要があるものとして旅行命令権者が認めた額
(旅費額を喪失した場合における旅費)
第3条 条例第4条第5項に規定する規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。
(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗務券、乗船券及び航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失したとき以降の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額
(旅行命令簿の記載事項又は記録事項)
第4条 条例第5条第5項に規定する旅行命令簿等の記載事項及び記録事項は、様式第1号によるものとする。
(旅費請求の手続等)
第5条 旅費の請求手続は、次の各号により行うものとする。
(1) 条例第10条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合のほか、当該旅行が完了した日の翌日から起算して2週間とする。
(2) 条例第10条第4項に規定する旅費の請求書の記載事項及び様式は、様式第2号によるものとする。
(3) 旅費の精算に関しては、身延町財務規則(平成16年身延町規則第41号)第65条第4項及び第5項の定めるところによる。
(鉄道賃に係る鉄道)
第6条 条例第11条第1項の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの
(2) 軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道に類するもの
(船賃に係る船舶)
第7条 条例第12条第1項に規定する規則で定めるものは、海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するものとする。
(航空賃に係る航空機)
第8条 条例第13条第1項に規定する規則で定めるものは、航空法(昭和27年法律第187号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するものとする。
(宿泊費の特例)
第9条 条例第15条の規則で定める場合は、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。
(1) 会議等の主催者から宿泊施設の指定があり、当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるときその他その宿泊施設に宿泊しなければ公務の運営に著しく支障が生ずるとき。
(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果、最も安価な宿泊施設を選択するとき。
附 則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
旅行命令簿

様式第2号(第5条関係)
旅費(費用弁償)請求書