○令和7年度身延町定額減税補足給付金(不足額給付)支給事業実施要綱
| (令和7年7月1日告示第35号) | 
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(趣旨)
第1条 この告示は、デフレ脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として実施する定額減税補足給付金(不足額給付)支給事業(以下「給付金事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、定額減税補足給付金(不足額給付)(以下「調整給付金(不足額給付)」という。)とは、令和6年度身延町定額減税補足給付金支給事業実施要綱(令和6年身延町告示第27号)に基づく調整給付金(当初給付)(以下「調整給付金(当初給付)」という。)の支給額に不足が生じる者等に対し、町によって贈与される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 調整給付金(不足額給付)の支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、令和7年1月1日において町の住民基本台帳に記録されている者(町の住民基本台帳に記録されていないが、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による道府県民税所得割及び市町村民税所得割(以下「個人住民税所得割」という。以下同じ。)が課される者を含む。)とする。ただし、所得税法(昭和40年法律第33号)上の非居住者並びに令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除く。
(1) ア及びイに掲げる額の合計額(1万円を最小単位とし、これに満たない端数がある場合には切り上げる。)が、ウに掲げる金額を上回る所得税又は個人住民税所得割の納税義務者
ア 3万円に、その者の令和6年12月31日時点の同一生計配偶者又は扶養親族である者(いずれも国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額から、その者の令和6年分所得税額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の3の3第1項の規定がないものとした場合における令和6年分の所得税の額をいう。以下同じ。)を差し引いた額
イ 1万円に、その者の令和5年12月31日時点の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額から、その者の令和6年度分個人住民税所得割額(地方税法附則第5条の8第4項及び第5項の規定の適用を受ける前のものをいう。以下同じ。)を差し引いた額
ウ 調整給付金(当初給付)の額(調整給付金(当初給付)を辞退等(調整給付金(当初給付)の受給に係る手続きを行わなかったことにより、調整給付金(当初給付)の支給を受けることを辞退したものとみなした場合又は支給の意思を取り消したものとみなした場合を含む。以下同じ。)した者にあっては、調整給付金(当初給付)を辞退等していなければ受給していた額をいい、調整給付金(当初給付)給付対象外であった場合、0円とする。)
(2) 令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額が0円であり、令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が48万円を超える者
(3) 令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額が0円であり、地方税法第32条第3項及び第313条第3項の規定による青色事業専従者又は同法第32条第4項及び第313条第4項の規定による事業専従者である者
2 前項第1号アに掲げる額は、給与支払報告書又は公的年金等支払報告書に記載する控除外額又は確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等から把握できる令和7年度分個人住民税課税情報から推計した令和6年分所得税額から算定した額とすることができる。
3 第1項各号においては、修正申告等により同時に要件を満たすことのない給付を受けている者を除く。
4 第1項第2号及び第3号においては、次の各号に該当する者を除く。
(1) 令和6年分所得税額又は令和6年度個人住民税額が0円でない者
(2) 調整給付金(当初給付)の給付対象者(控除対象配偶者又は扶養親族として加算される者を含む。)
(3) 物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和5年法律第81号)第2条第1項に掲げる世帯、同法施行規則(令和5年内閣府・総務省・財務省令第1号)第2条第1号ロ、ハ又はニに掲げる世帯の世帯主又は世帯員
(支給額)
第4条 前条第1項第1号の規定による支給対象者に対して支給する調整給付金(不足額給付)の金額は、同号ア及びイに掲げる額の合計額(1万円を最小単位とし、これに満たない端数がある場合には切り上げる。)から同号ウに掲げる額を差し引いた額とする。ただし、令和6年分所得税に係る合計所得金額が1,805万円を超える場合は同号アを、令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円を超える場合は同号イを、それぞれ0円とする。また、令和6年1月2日以降に国外から転入し令和7年1月1日時点で町の住民基本台帳に記録されているもの(町の住民基本台帳に記録されていないが、個人住民税所得割が課される者を含む。)については、同号イを0円とする。
2 前条第1項第2号及び第3号の規定による支給対象者に対して支給する調整給付金(不足額給付)の金額は、原則として、4万円とする。ただし、令和6年1月2日以降に国外から転入し令和7年1月1日時点で町の住民基本台帳に記録されているもの(町の住民基本台帳に記録されていないが、個人住民税所得割が課される者を含む。)については、3万円とする。
3 前条第1項第1号ア及びイに掲げる額を課税台帳等から抽出し、調整給付金(不足額給付)の金額の算定等の事務処理を進める日(以下「事務処理基準日」という。)は、令和7年6月2日とする。
4 前条第1項第1号ア及びイに掲げる額は、税情報確定日(これらの額の算定の基礎となる情報を課税台帳等から抽出する最終日をいう。)として町長が別に定める日において課税台帳等に記載されている情報から算定した額とする。
(確認書による申請の方法)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、調整給付金(不足額給付)支給要件確認書(様式第1号。以下「確認書」という。)を送付し、受給確認を行う。
(1) 第3条第1項第1号に規定する支給要件を満たすことを町長が確認した支給対象者のうち、調整給付金(当初給付)における当該支給対象者の金融機関の口座に係る情報を保有していない者
(2) 前号に掲げるもののほか町長が別に定める者
2 確認書の送付を受けた支給対象者は、確認書の内容を確認し、当該確認書を町長に提出するものとする。
3 町長は、前項に規定する確認書を受領したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、調整給付金(不足額給付)を支給する。
(申請書による申請の方法)
第6条 調整給付金(不足額給付)の支給を受けようとする者のうち、次の各号のいずれかに該当する者は、調整給付金(不足額給付)申請書(様式第2号又は様式第3号。以下「申請書」という。)により町長に申請しなければならない。
(1) 令和7年1月1日において町の住民基本台帳に記録されている者で、令和6年1月1日において町の住民基本台帳に記録されていない者(町の住民基本台帳に記録されていないが、個人住民税所得割が課税される者等を除く。)
(2) 第3条第1項第2号及び第3号に該当する者
2 町長は、前項に規定する申請書の提出を受けたときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、調整給付金(不足額給付)を支給する。
(支給の方式)
第7条 調整給付金(不足額給付)の支給は、次の各号のいずれかの方式により行う。この場合において、第2号に掲げる支給方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他の第1号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り、行うことができる。
(1) 口座振込方式 支給対象者が確認書又は申請書(以下「確認書等」という。)により届け出た指定口座に振り込む方式
(2) 窓口現金受領方式 町の窓口で現金を交付することにより支給する方式
2 町長は、前項第1号の規定にかかわらず、第3条第1項第1号に規定する支給要件を満たすことを確認できる者であり、調整給付金(当初給付)を支給した者に対し、調整給付金(不足額給付)支給のお知らせ(様式第4号。以下「通知書」という。)により調整給付金(不足額給付分)の通知を行うことができる。
3 通知書の送付を受けた支給対象者であって、通知書に記載された金融機関の口座を別の金融機関の口座に変更を希望する者は、振込口座変更届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
4 通知書の送付を受けた支給対象者であって、調整給付金(不足額給付)の受給を拒否する者は、調整給付金(不足額給付分)辞退届出書(様式第6号。次項において「辞退届出書」という。)を町長に提出しなければならない。
5 町長は、別に定める日までに前項に規定する辞退届出書の提出を受けなかったときは、第2項の通知に承諾したものとみなし、調整給付金(不足額給付)を支給することを決定する。
(代理による確認書等の提出等)
第8条 支給対象者に代わり、代理人として前条の規定による確認書等の提出及び調整給付金(不足額給付)の受給を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げるものに限る。
(1) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(2) 親族その他の平素から支給対象者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者
2 代理人が確認書等を提出するときは、委任欄に代理人氏名等を記載するとともに、原則として委任状を提出する。この場合において、町長は、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。
3 町長は、別に定める方法により、代理人が第1項に規定する代理権を有することを確認するものとする。
(確認書等の提出期限)
第9条 確認書等の提出期限は、令和7年10月31日とする。
(給付金事業の周知等)
第10条 町長は、給付金事業の実施に当たり、支給対象者の要件、確認書等の提出方法及び提出期限等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
(確認書等の提出等が行われなかった場合の取扱い)
第11条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第9条に規定する提出期限までに確認書等の提出が行われなかった場合は、支給対象者が調整給付金(不足額給付)の支給を受けることを辞退したものとみなす。
[第9条]
2 町長が調整給付金(不足額給付)の支給を決定した後、確認書等の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該確認書等の提出は、取り下げられたものとみなす。
(調整給付金(不足額給付)の返還)
第12条 町長は、偽りその他不正の手段により調整給付金(不足額給付)を受けた者に対しては、支給を行った調整給付金(不足額給付)の返還を求める。
2 調整給付金(不足額給付)の支給を受けた者が、修正申告等により第3条に規定する支給対象者でなくなった場合は、調整給付金(不足額給付)の返還を求める。
[第3条]
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 調整給付金(不足額給付)の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
