○身延町職員地域貢献活動応援制度実施要綱
| (令和7年6月26日訓令第12号) | 
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(趣旨)
第1条 この訓令は、全国的に人口減少や少子高齢化が進み、町においても農業を始めとした人手不足等が深刻化していることから、職員が報酬を得て行う活動を限定的に認め、労働力不足の一部を解消するとともに、当該活動が職員にとって新たな活躍、自己成長の機会となり多様なキャリアプランの形成に資すること、かつ、職員の社会貢献の推進を応援することを目的した制度(以下「地域貢献活動応援制度」という。)について定めるものとする。
(対象活動)
第2条 地域貢献活動応援制度の対象となる活動は、次の各号のいずれにも適合するものとする。
(1) 報酬を得て行う、公益性の高い社会的な貢献活動であること。
(2) 活動従事により、 社会貢献や職員の能力向上等が期待されること。
(許可要件)
第3条 職員は、この訓令により営利企業等の従事許可(以下「許可」という。)を得ようとする場合、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 勤務時間外、 週休日及び休日における活動であって職務の遂行に支障がない活動であること。
(2) 活動時間数は、概ね週8時間又は1月当たり30時間以内とし、勤務時間が割り振られた日においては1日3時間を超えないものであること。
(3) 職務上、活動先の団体等との間に、利害関係(契約、補助、指導・処分等を行う関係)を有しておらず、かつ、利害関係が生じるおそれがないこと。
(4) 営利を主目的とした活動、政治的活動、法令に反する活動でないこと。
(5) 報酬の額は、 社会通念上相当と認められる程度を越えない額であること。
(手続)
第4条 職員は、この訓令により許可を得ようとするときは、次の各号に掲げる書類を所属長を経由して、原則として活動開始日の1月前までに総務課長に提出すること。ただし、町長が特段の事情があると認める場合にはこの限りではない。
(1) 身延町職員服務規程(平成19年身延町訓令第5号)第22条の規定による営利企業等従事許可申請書
(2) 従事する事業に関する資料
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項に規定する申請は年度ごと提出するものとする。
3 所属長は、必要に応じ具体的な従事内容等について職員に報告を求めることができる。
4 許可を得た職員は、当該許可を得た年度の3月15日までに活動実績報告書(別記様式)を所属長を経由して総務課長に提出すること。
5 町長は、許可を受けた職員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、許可を取り消すものとする。
(1) 職務の遂行に支障をきたすおそれがあるとき。
(2) 職務の公正性を損なう、又はそのおそれがあるとき。
(3) 法令に違反したとき。
(4) 信用失墜行為を行ったとき。
(5) 虚偽の申請又は届出があったとき。
(6) その他取り消すことが適当と町長が認める事由が生じたとき。
附 則
この訓令は、令和7年7月1日から施行する。
