一部改正されます。
○身延町建設工事指名競争入札参加者の資格及び選定要綱
(平成16年9月13日告示第13号)
改正
平成17年4月1日告示第56号
平成18年3月20日告示第1号
平成19年3月20日告示第7号
平成21年3月24日告示第14号
平成23年7月1日告示第22号
平成25年5月31日告示第12号
平成27年3月30日告示第7号
平成27年6月8日告示第19号
平成29年7月14日告示第14号
令和元年5月13日告示第3号
令和3年4月1日告示第21号
令和5年4月5日告示第21号
令和6年3月22日告示第4号
令和7年3月19日告示第18号
令和7年4月4日告示第27号
(趣旨)
第1条 この告示は、建設工事の公共性及びその特殊性にかんがみ、身延町の発注する工事の公正かつ自由な競争、業者の適格性及び工事施工能力等の確保を図るために、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の規定に基づき、指名競争入札を行う場合の参加者の資格及び選定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(競争入札参加者の資格)
第2条 身延町が発注する工事の競争入札に参加しようとする者は、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第27条の23第1項の規定により、国土交通大臣又は知事が行う経営事項審査を受けることを要件とする。
(競争入札参加者の申請)
第3条 国土交通大臣又は、知事の行う経営事項審査を受けた者で、山梨県内に本店を有するもののうち身延町が発注する工事の競争入札に参加しようとするものは、建設工事入札参加資格申請書(様式第1号)に、県から通知のあった審査結果(写し)を添付して提出しなければならない。
2 国土交通大臣の行う経営事項審査を受けた者で、山梨県以外にその本店を有するもの及び山梨県以外の知事が行う経営事項審査を受けたもののうち、身延町の発注する工事の競争入札に参加しようとするものは、建設工事入札参加資格申請書(様式第1号)に審査結果(写し)を添付して提出しなければならない。
(資格審査)
第4条 町長は、入札参加申込者について適格性及び工事施工能力について審査を行い、次の各号に該当する者を適格者とし、適格者は入札参加有資格者名簿(様式第2号)に登載するものとする。
(1) 法第3条第1項の許可を受けて建設業を営む者であること。
(2) 過去2年間において、地方自治法施行令第167条の4第2項の各号に該当しなかった者であること。ただし、その期間は情状により短縮することができる。
2 町長は、前項によって有資格者と認められた者について、次に掲げるところにより、経営に関する事項を審査して工事施工能力等を把握するものとする。
(1) 前条第1項及び第2項により申請した者については、提出された審査結果(写し)等を参考に行う。
(2) この資格審査の有効期間は、審査基準日後の最初の4月1日から2年間とし、資格審査は平成17年度の審査から隔年ごとに実施するものとする。ただし、新規及び業種の追加についても資格審査を行うが、この有効期間は資格基準日後の最初の4月1日から1年間とする。
(有資格建設業者の等級格付)
第5条 町長は、前条第2項による経営に関する事項の審査結果を参考に、工事種類別に別表第1のとおり等級を設けて格付けを行う。
(発注の基準)
第6条 建設業者に対する各等級別の発注基準は、附請負額の範囲内で別表第2のとおりとする。
(指名業者の選定基準)
第7条 入札に参加する者の指名は、第5条及び第6条に規定するもののほか、次の事項を併せて考慮し、選定するものとする。
(1) 発注しようとする建設工事に要する機械器具の有無
(2) 発注しようとする建設工事に要する技術者の有無
(3) 発注しようとする建設工事に対する地理的条件
(4) 発注しようとする建設工事の種類(種類が2以上を内容とする一式工事については、主要部分の種類)の建設業の許可の有無
(5) 身延町に本店を有する者を優先する。
2 指名選定業者は、土木一式にあっては別表第3のとおりとする。
(指名会議)
第8条 建設工事の入札に参加させようとする者を選定するため、庁内に建設工事指名業者選考会議(以下「指名会議」という。)を置く。
(1) 指名会議の構成員は、町長、副町長、財政課長、事業主管課長及び必要と認めた職員とする。
(2) 指名会議は、財政課長及び事業主管課長の協議により提出される指名予定者に基づき、指名業者の選考を行うものとする。
(3) 指名会議の運営は、財政課長がこれに当たる。
(4) 指名会議の事務局は、財政課に置く。
(指名選定の特例)
第9条 次の各号のいずれかに該当する場合で、町長が特に必要があると認めたときは、第5条から前条までの規定にかかわらず、特別に指名選定をすることができる。
(1) 災害応急工事等特に緊急を要する場合
(2) 特殊な機械又は技術及び経験を要する工事の場合
(3) その他町長が特に必要と認める工事の場合
(告示の準用)
第10条 この告示は、身延町が発注する建設工事に係る測量、調査、設計及び監理等の委託業務に係る業者選定を行う場合について準用するものとする。
附 則
この告示は、平成16年9月13日から施行する。
附 則(平成17年4月1日告示第56号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月20日告示第1号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日告示第7号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第4条中身延町低入札価格調査制度取扱要綱第5条第6号の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月24日告示第14号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年7月1日告示第22号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年5月31日告示第12号)
この告示は、平成25年6月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日告示第7号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月8日告示第19号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の身延町建設工事指名競争入札参加者の資格及び選定要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年7月14日告示第14号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年5月13日告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年4月1日告示第21号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年4月5日告示第21号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月22日告示第4号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月19日告示第18号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
追加されます
附 則(令和7年4月4日告示第27号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
有資格建設業者の等級格付
等級経営に関する事項の審査結果の数値
土木一式建築一式
A1050点以上750点以上
B650点以上 1050点未満
700点以上 750点未満
C650点未満700点未満
別表第2(第6条関係)
発注の基準
等級附請負金額
土木一式建築一式
A1,000万円以上2,000万円以上
B3,000万円未満300万円以上 5,000万円未満
C500万円未満3,000万円未満
別表第3(第7条関係)
指名選定業者数
附請負金額指名数
1,000万円未満5社以上
1,000万円以上 5,000万円未満6社以上
5,000万円以上7社以上
  ただし、次の場合はこの限りでない。
1 特殊な技術を要する工事
2 地域の実情を勘案してこれにより難い工事
追加されます
3 指名選定業者数の附請負金額に該当する指名数に満たない場合
(下位等級の上位点数の業者を順次指名に加える。)
4 [旧:3]  その他これらに準ずるものとして町長が認める場合
様式 略