○身延町高齢者補聴器購入費助成金交付要綱
| (令和7年9月25日告示第41号) |
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(目的)
第1条 この告示は、高齢者の加齢による聴力機能の低下に早期に気づき、補聴器(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)により認証を取得した管理医療機器であるものに限る。以下「補聴器」という。)の装着など早期の適切な対応を推進することにより、社会参加や地域交流を促すことで認知症やフレイルの予防を促進することを目的に予算の範囲内において高齢者補聴器購入費助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、申請の時点において町の住民基本台帳に登録されている者であって、次の各号のいずれにも適合するものとする。
(1) 助成を受けようとする年度において、65歳以上の者
(2) 耳鼻咽喉科医師が、補聴器の装用を認めた者
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく補装具費(補聴器)の支給対象者でない者
(4) 身延町介護保険条例(平成16年身延町条例第139号。以下「条例」という。)第2条第1項第1号から第4号のいずれかに該当する者
(5) 過去にこの告示に基づく助成を受けたことがない者
(6) 助成対象者及び当該助成対象者と同一世帯に属するものに町税等の滞納がないこと。
(助成対象補聴器)
第3条 助成対象となる補聴器は、医師の処方箋に基づき、認定補聴器専門店に在籍する認定補聴器技能者から購入する補聴器とし、原則片耳とする。ただし、医師が必要と認めた場合は両耳を対象とすることができる。
(助成対象経費)
第4条 助成対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、医師の意見書に基づいて耳に装着する補聴器本体の購入費用とし、医師から補聴器に関する意見書を得るための診察料、検査料等の受診費用及び修理、保守、付属品等の費用は対象としない。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、助成対象経費の2分の1に相当する額(補助金の額に1,000円未満の端数があれば、その額を切り捨てるものとする。)とし、次の各号に定める額を上限とする。
(1) 条例第2条第1項第1号から第3号までに該当する者 50,000円
(2) 条例第2条第1項第4号に該当する者 32,000円
(申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする助成対象者は、高齢者補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 補聴器に関する意見書(様式第2号)
(2) 医師の処方箋により認定補聴器技能者が作成した補聴器本体の購入費用額の記載された見積書(様式第3号)
(交付決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、交付の可否を決定したときは、高齢者補聴器購入費助成金交付決定(却下)通知書(様式第4号)により、当該申請をした者に通知するものとする。
(助成金の請求及び支払)
第8条 前条の規定による交付決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、補聴器を購入し、交付申請日の属する年度の末日までに、高齢者補聴器購入費助成金交付請求書(様式第5号)に補聴器本体の購入費用額の記載された領収書の写しを添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、高齢者補聴器購入費助成金交付確定通知書(様式第6号)により、助成金決定者に通知し、助成金を交付するものとする。
(財産処分の制限)
第9条 助成決定者は、第7条の規定による交付決定を受け購入した補聴器を助成の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。
(助成決定の取消し及び返還)
第10条 町長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に助成している助成金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により助成を受けたとき。
(2) この告示の規定又はこれに基づく指示に違反したとき。
(3) その他町長が助成金の交付を不適当と認めたとき。
2 町長は、前項の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、助成金の交付を受けた者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年10月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和12年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付された助成金については、第9条及び第10条の規定は、この告示の失効後も、なおその効力を有する。
