○令和7年度身延町子育て世帯物価高騰生活支援臨時給付金支給事業実施要綱
| (令和7年9月25日告示第44号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、物価高騰が続いている現状を踏まえ、特に影響を受けている子育て世帯の生活を支援するため、臨時的な給付措置として実施する子育て世帯物価高騰生活支援臨時給付金(以下「給付金」という。)支給事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 給付金の支給対象者は、平成19年4月2日から令和7年12月31日までに生まれた児童(以下「対象児童」という。)の保護者又は養育者であって、町の住民基本台帳に登録されている者とする。
(支給額)
第3条 給付金の金額は、対象児童1人につき12,000円とする。
(通知による支給)
第4条 町は、第2条に規定する支給対象者のうち、令和7年10月1日現在において町の住民基本台帳に登録され、かつ、町から令和7年9月分の児童手当を受給している者(以下「通知対象者」という。)に対し、給付金の支給対象通知を送付し、受給確認を行う。
2 通知対象者であって、給付金の受給を拒否する者は、令和7年度子育て世帯物価高騰生活支援臨時給付金受給拒否の届出書(様式第1号。次項において「届出書」という。)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、別に定める期限までに届出書の提出を受けなかったときは、速やかに支給を決定し、通知対象者に対し、給付金を支給する。
(通知対象者に対する支給の方式)
第5条 通知対象者に対する給付金の支給は、次の各号に掲げるいずれかの方式により行うものとする。この場合において、通知対象者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他の第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り第3号に掲げる支給方式により行う。
(1) 児童手当口座振込方式 町が把握する令和7年10月の児童手当振込時における指定口座に振り込む方式
(2) 指定口座振込方式 令和7年度子育て世帯物価高騰生活支援臨時給付金支給口座登録等の届出書(様式第2号)により届け出た指定口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 町の窓口で現金を交付することにより支給する方式
(申請による支給)
第6条 第2条に規定する支給対象者のうち、次の各号のいずれかに該当する者で給付金を受けようとする者(以下「申請対象者」という。)は、令和7年度子育て世帯物価高騰生活支援臨時給付金申請書兼請求書(様式第3号。以下「申請書」という。)により申請を行わなければならない。
(1) 令和7年10月1日現在において、町の住民基本台帳に登録されている者で、町から令和7年9月分の児童手当を受給していない者
(2) 令和7年10月2日から令和7年12月31日までにおいて、町の住民基本台帳に登録された者
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が別に認める者
2 町長は、前項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させることにより、当該申請者の本人確認を行うことができる。
(申請者に対する支給の方式)
第7条 申請対象者に対する給付金の支給は、次の各号に掲げるいずれかの方式により行うものとする。この場合において、申請対象者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他の第1号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り第2号に掲げる支給方式を行う。
(1) 口座振込方式 支給対象者が、申請書で届け出た指定口座に振り込む方式
(2) 窓口現金受領方式 町の窓口で現金を交付することにより支給する方式
(申請書の申請受付開始日及び申請期限)
第8条 支給対象者に対して支給する給付金の申請受付開始日は、第6条第1項の各号に掲げる申請方式ごとに町長が別に定める日とする。
2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、令和8年1月16日までとする。
(代理による申請)
第9条 代理により第6条第1項に規定する申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他町長が別に定める方法により適当と認める者とする。
(申請対象者に対する支給の決定)
第10条 町長は、第6条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、申請対象者に対し、給付金を支給する。
(給付金の支給等に関する周知)
第11条 町長は、給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第12条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、申請対象者から第8条第2項の申請期限までに申請が行われなかった場合、当該申請対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2 町長が、第4条第3項の規定による支給決定を行った後、町が把握する令和7年10月の児童手当振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に給付金として支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和7年12月31日までに指定口座への振込ができない場合は、当該通知対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
3 町長が第10条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他申請対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第13条 町長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第14条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、事業の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
