○身延町湯之奥金山遺跡等調査検討委員会設置要綱
| (令和7年9月25日教育委員会告示第9号) |
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(設置)
第1条 湯之奥金山遺跡等(中山金山遺跡、内山金山遺跡及び茅小屋金山遺跡並びに町内の金山関連遺構、遺物等をいう。以下同じ。)の総合的な調査について審議するため、身延町湯之奥金山遺跡調査検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議し、教育委員会に提言する。
(1) 湯之奥金山遺跡等に関する調査の検討、指導及び評価
(2) 湯之奥金山遺跡等の適切な保存活用
(組織及び定数)
第3条 委員会は、委員6名以内で組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 考古学、鉱山技術史等に係る専門的知見を有する学識経験者
(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者
2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は、会務を統括し、委員会を代表するとともに、委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が召集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。