新規制定されます。
○身延町専決処分に関する事務規程
(令和7年12月15日訓令第14号)
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定に基づく町長の専決処分の事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事務手続)
第2条 各課等の長が専決処分をしようとするときは、専決処分書(別記様式)を作成し、総務課長に合議の上、町長の決裁を受けなければならない。
2 総務課長は、専決処分台帳を備え付け、これを整理しなければならない。
(議会への報告)
第3条 各課等の長は、町長の専決処分がなされたときは、議案書又は報告書を作成し、総務課長に送付しなければならない。
2 総務課長は、前項の規定により各課等の長から送付された議案書又は報告書を整理し、議会への報告の事務を行うものとする。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
別記様式(第2条関係)
専決処分書