○身延町議会事務局処務規程
(平成18年3月20日議会訓令第1号)
身延町議会事務局処務規程(平成16年議会訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この訓令は、身延町議会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他処務に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務局の職員)
第2条
事務局に事務局長(以下「局長」という。)、書記その他の職員を置き、その所属職員をもって構成するグループを置く。
2
前項に規定するグループ及び第4条第2項に規定するグループリーダーに関し必要な事項については、身延町グループ制に関する規則(平成18年身延町規則第7号)の例による。
(分掌事務)
第3条
事務局の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1)
議会の庶務に関すること。
(2)
議会の議事運営に関すること。
(3)
その他議会に関すること。
(職務)
第4条
局長の基本的職務は次のとおりとする。
(1)
上司が行う分掌事務の執行方針及び基本計画の作成を補佐し、処理方針を決定するとともに、これに基づく個別の事業計画及び実施計画を作成し、執行状況を管理する。
(2)
分掌事務について、他の課との調整を行う。
(3)
第2条第1項に掲げるグループを編成し、次項に規定するグループリーダーを選任する。
(4)
所属職員間のコミュニケーションを活性化するとともに、職員の能力開発を行う。
(5)
所属職員が十分な力を発揮できるよう職場環境を整える。
(6)
分掌事務について、事業の効果の評価を行い、組織機能の向上を図る。
2
第2条第1項に規定するグループにグループリーダーを置き、その基本的な職務は、次のとおりとする。
(1)
グループ内の調整役として、分掌する事務事業の進行管理を適切に実施し、グループ内での協働体制及び職務補完を図る。
(2)
グループ内のコミュニケーションの活性化に努め、情報の共有を図るとともに、局長とグループ構成員との調整を行う。
(所属職員の事務分担の報告)
第5条
局長は、所属職員の分担する事務を定め毎年度当初、町長に報告しなければならない。
(相互援助)
第6条
所属職員は、分担外の事務であっても、その繁閑に応じ互助しなければならない。
(局長の専決事項)
第7条
次に掲げる事項は、局長において専決することができる。
(1)
局長を除く職員の職務に専念する義務の免除に関すること。
(2)
職員の出張、休暇、欠勤、退職及び忌引に関すること。
(3)
各種統計資料の収集に関すること。
(4)
職員の時間外勤務命令に関すること。
(5)
議案その他の印刷に関すること。
(6)
議場及び附属室の使用に関すること。
(7)
軽易な申請、照会、回答及び通知に関すること。
(8)
その他軽易な事項の処理に関すること。
(事務の代行)
第8条
局長に事故があるときは、上席の書記が局長の職務を行う。
(準用)
第9条
この訓令に定めるもののほか、事務の処理、職員の服務等については、身延町の関係規程の例による。
附 則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。