○身延町役場支所及び出張所設置条例
(平成16年9月13日条例第7号)
改正
平成19年5月11日条例第20号
(設置)
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、支所及び出張所を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条
支所及び出張所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称
位置
所管区域
身延町役場下部支所
身延町常葉1093番地
合併前の下部町の区域
身延町役場身延支所
身延町梅平2483番地36
合併前の身延町の区域
身延町役場久那土出張所
身延町三沢18番地
久那土地区一円
身延町役場古関出張所
身延町古関2437番地
古関地区一円
(職員)
第3条
支所及び出張所に所長その他必要な職員を置く。
(所掌事務)
第4条
支所及び出張所の所掌事務は、別に定める。
(委任)
第5条
この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成16年9月13日から施行する。
附 則(平成19年5月11日条例第20号)
この条例は、平成19年5月21日から施行する。