○身延町広報紙モニター設置要綱
(平成18年5月1日告示第16号)
改正
平成19年3月20日告示第8号
平成23年3月23日告示第15号
平成30年3月30日告示第13号
令和4年3月25日告示第9号
(設置)
第1条
身延町広報紙(以下「広報紙」という。)に対する率直な評価、要望及び建設的な意見等を把握するため、身延町広報紙モニター(以下「モニター」という。)を設置する。
(任務)
第2条
モニターの任務は、広報紙に関するアンケートの提出及び意見、要望等に係るものとする。
(定数)
第3条
モニターの定数は10人以内とする。
(任期)
第4条
モニターの任期は1年とする。
(資格)
第5条
モニターは、身延町に住所を有し現に居住する者で、18歳以上の者とする。
(委嘱)
第6条
モニターは、公募し町長が委嘱する。
(解職)
第7条
町長は、モニターが次の各号のいずれかに該当するときは、解職することができる。
(1)
第5条に定める資格を有しなくなったとき。
(2)
辞職の申し出があったとき。
(3)
その他町長が解職の必要があると認めたとき。
(報償)
第8条
モニターへの報償は別に定める。
(連絡会議)
第9条
町長は、モニターとの連絡調整を図るため、必要に応じ身延町広報紙モニター連絡会議を開催することができる。
(庶務)
第10条
モニターに関する庶務は、企画政策課において処理する。
(その他)
第11条
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月20日告示第8号)抄
(施行期日)
1
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月23日告示第15号)抄
(施行期日)
1
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日告示第13号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月25日告示第9号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。