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 ○身延町行政手続条例 
 
 
目次
 
第1章 総則(第1条-第4条) 
第2章 申請に対する処分(第5条-第11条) 
第3章 不利益処分 
第1節 通則(第12条-第14条) 
第2節 聴聞(第15条-第26条) 
第3節 弁明の機会の付与(第27条-第29条) 
第4章 行政指導(第30条-第34条の2) 
第4章の2 処分等の求め(第34条の3) 
第5章 届出(第35条) 
附則 
(目的等) 
(定義) 
(適用除外) 
(国の機関等に対する処分等の適用除外) 
(審査基準) 
(標準処理期間) 
(申請に対する審査及び応答) 
(理由の提示) 
(情報の提供) 
(公聴会の開催等) 
(複数の行政庁が関与する処分) 
(処分の基準) 
(不利益処分をしようとする場合の手続) 
(不利益処分の理由の提示) 
第14条 行政庁は、不利益処分をする場合には、その名宛人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。ただし、当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。
 
(聴聞の通知の方式) 
(代理人) 
(参加人) 
(文書等の閲覧) 
(聴聞の主宰) 
(聴聞の期日における審理の方式) 
第20条 主宰者は、最初の聴聞の期日の冒頭において、行政庁の職員に、予定される不利益処分の内容及び根拠となる条例等の条項並びにその原因となる事実を聴聞の期日に出頭した者に対し説明させなければならない。
 
(陳述書等の提出) 
(続行期日の指定) 
(当事者の不出頭等の場合における聴聞の終結) 
(聴聞調書及び報告書) 
(聴聞の再開) 
(聴聞を経てされる不利益処分の決定) 
(弁明の機会の付与の方式) 
(弁明の機会の付与の通知の方式) 
(聴聞に関する手続の準用) 
(行政指導の一般原則) 
(申請に関連する行政指導) 
(許認可等の権限に関連する行政指導) 
(行政指導の方式) 
(複数の者を対象とする行政指導) 
(行政指導の中止等の求め) 
(届出) 
(施行期日) 
(経過措置) 
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