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 ○身延町情報公開事務取扱要綱 
 
 
目次
 
第1章 総則(第1条・第2条) 
第2章 公文書の開示等(第3条-第29条) 
第3章 審査請求に係る事務(第30条-第36条) 
第4章 実施状況の公表(第37条) 
第5章 雑則(第38条・第39条) 
附則 
(趣旨) 
(情報公開窓口等の設置) 
(相談及び案内) 
5 窓口職員は、条例第13条に該当する公文書については、公文書の開示請求に係る公文書に該当しない旨を相談者に説明するとともに、当該公文書を保有している課室等に案内するなど適切な対応に努めるものとする。
 
(開示請求の受付等) 
(開示請求書の受理) 
(開示又は非開示等の審査等) 
(開示又は非開示等の決定) 
(第三者からの意見聴取) 
(決定通知書等) 
(決定通知書等の送付) 
(開示の実施) 
(公文書の閲覧) 
(閲覧の中止等) 
(部分公開の方法) 
(写しの交付) 
(費用負担) 
(複写料の額等) 
(郵送等による写しの交付) 
(費用の負担) 
(審査請求書の受付) 
(審査請求書の審査・受理) 
(審査請求の却下の裁決) 
(審査会への諮問) 
(審査会の開催) 
(審査会の意見聴取) 
(審査請求に対する裁決) 
(実施状況の公表) 
(その他) 
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