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 ○身延町住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムセキュリティ規則 
 
 身延町住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ規則(平成16年身延町規則第127号)の全部を改正する。 
目次
 
第1章 総則(第1条・第2条) 
第2章 組織体制(第3条-第9条) 
第3章 アクセス管理(第10条-第14条) 
第4章 情報資産管理(第15条-第17条) 
第5章 緊急時対応計画(第18条) 
附則 
(趣旨) 
(用語の定義) 
(体制) 
(セキュリティ統括責任者) 
(統括責任者) 
(システム管理者) 
(セキュリティ責任者) 
(セキュリティ会議) 
(関係部署に関する指示等) 
第9条 統括責任者は、セキュリティ会議の結果に基づき、住基ネットシステム等にかかわる部署の長、他の構成町の統括責任者及び情報センターのセキュリティ統括責任者に指示又は必要な措置を要請することができる。
 
(アクセス管理) 
(アクセス管理責任者) 
(照合ID、照合情報及び操作者ID) 
(操作者の責務) 
(操作履歴の記録) 
(管理責任者) 
(本人確認情報管理責任者) 
(情報資産管理) 
(緊急時対応計画) 
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