○身延町印鑑条例
(趣旨)
(登録資格)
(登録申請)
(登録申請の確認)
(印鑑の登録)
(印鑑の登録の拒否)
(印鑑登録証の交付)
(印鑑登録証の再交付)
(印鑑登録証亡失の届出)
(印鑑登録廃止の申請)
(印鑑登録原票登録事項の修正)
3 町長は、第1項の規定による届出がない場合において、同項の規定により届出をすべき事項について変更があることを知ったときは、当該変更に係る事項につき職権で印鑑登録原票の登録事項を修正することができる。
(印鑑登録原票の職権抹消)
(印鑑登録証明書の交付申請)
(印鑑登録証明書の交付)
(代理人による申請等)
(事実の調査)
(閲覧の禁止)
(身延町行政手続条例の適用除外)
(手数料)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(身延町印鑑条例の一部改正に伴う経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
|