第1級 | 1 両眼が失明したとき。
2 咀(そ)しゃく又は言語の機能を全く廃したとき。
3 身体の著しい障害により終身自用を弁ずることができないとき。
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第2級 | 1 両耳の聴力を全く失ったとき。 |
第3級 | 1 1腕又は1脚を失ったとき。
2 1眼が失明したとき。
3 1腕又は1脚の三大関節中の2関節以上の機能を全く廃したとき。
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第4級 | 1 脊柱に著しい奇形又は著しい運動障害を残すとき。
2 咀(そ)しゃく又は言語の機能に著しい障害を残すとき。
3 脊柱に運動障害を残すとき。
4 1腕又は1脚の三大関節中の1関節の機能を全く廃したとき。
5 1耳の聴力を全く失ったとき。
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第5級 | 1 鼻の機能に著しい障害を残すとき。
2 1手の拇指を指関節より上部で失ったとき。
3 咀(そ)しゃく又は言語の機能に障害を残すとき。
4 外貌に著しい醜状を残すとき。
5 脊柱に奇形を残すとき。
6 1手の拇指に著しい障害を残すとき。
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第6級 | 1 1足の第1足指を趾関節より上部で失ったとき。
2 1足の第1足指の機能に著しい障害を残すとき。
3 拇指以外の1指を第2関節より上部で失ったとき。
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第7級 | 1 1眼の矯正視力が0.6以下となったとき。
2 1眼が視野狭窄となったとき。
3 1耳の聴力が50センチメートル以上では通常の話声を解せないとき。
4 歯に5本以上の欠損を生じたとき。
5 外貌に醜状を残すとき。
6 1腕又は1脚の機能に障害を残すとき。
7 拇指以外の1指の機能に著しい障害を残すとき。
8 第1足指以外の1足指を第2趾関節より上部で失ったとき。
9 第1足指以外の1足指の機能に著しい障害を残すとき。
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