○身延町交通安全指導協力者災害見舞金支給条例施行規則
(平成16年9月13日規則第21号)
改正
平成18年3月20日規則第8号
平成19年3月20日規則第6号
平成21年3月24日規則第1号
平成27年3月30日規則第6号
(趣旨)
(遺族の範囲等)
(見舞金の額)
(災害発生の通知)
(見舞金の申請)
(見舞金の決定)
(見舞金審査会)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
別表第1(第3条関係)
第1級1 両眼が失明したとき。
2 咀(そ)しゃく又は言語の機能を全く廃したとき。
3 身体の著しい障害により終身自用を弁ずることができないとき。
第2級1 両耳の聴力を全く失ったとき。
第3級1 1腕又は1脚を失ったとき。
2 1眼が失明したとき。
3 1腕又は1脚の三大関節中の2関節以上の機能を全く廃したとき。
第4級1 脊柱に著しい奇形又は著しい運動障害を残すとき。
2 咀(そ)しゃく又は言語の機能に著しい障害を残すとき。
3 脊柱に運動障害を残すとき。
4 1腕又は1脚の三大関節中の1関節の機能を全く廃したとき。
5 1耳の聴力を全く失ったとき。
第5級1 鼻の機能に著しい障害を残すとき。
2 1手の拇指を指関節より上部で失ったとき。
3 咀(そ)しゃく又は言語の機能に障害を残すとき。
4 外貌に著しい醜状を残すとき。
5 脊柱に奇形を残すとき。
6 1手の拇指に著しい障害を残すとき。
第6級1 1足の第1足指を趾関節より上部で失ったとき。
2 1足の第1足指の機能に著しい障害を残すとき。
3 拇指以外の1指を第2関節より上部で失ったとき。
第7級1 1眼の矯正視力が0.6以下となったとき。
2 1眼が視野狭窄となったとき。
3 1耳の聴力が50センチメートル以上では通常の話声を解せないとき。
4 歯に5本以上の欠損を生じたとき。
5 外貌に醜状を残すとき。
6 1腕又は1脚の機能に障害を残すとき。
7 拇指以外の1指の機能に著しい障害を残すとき。
8 第1足指以外の1足指を第2趾関節より上部で失ったとき。
9 第1足指以外の1足指の機能に著しい障害を残すとき。
別表第2(第3条関係)
区分見舞金額
後遺障害別表第1に定める 
 第1級3,000,000円以内
 第2級2,400,000円以内
 第3級1,800,000円以内
 第4級1,200,000円以内
 第5級600,000円以内
 第6級300,000円以内
 第7級150,000円以内
傷害入院治療
 交通災害発生の日から180日以内
 
 1日につき1,500円
 限度180日270,000円
通院治療
 交通災害発生の日から180日以内
 
 1日につき1,000円
 限度90日90,000円