○身延町公職選挙管理執行規程
(平成16年9月13日選挙管理委員会規程第3号)
改正
平成17年7月12日選挙管理委員会規程第1号
平成18年12月4日選挙管理委員会規程第1号
平成20年2月29日選挙管理委員会規程第1号
平成28年5月26日選挙管理委員会規程第1号
平成29年6月1日選挙管理委員会規程第1号
令和3年3月26日選挙管理委員会規程第2号
令和3年5月28日選挙管理委員会規程第3号
令和6年7月1日選挙管理委員会規程第1号
令和7年3月31日選挙管理委員会規程第1号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 選挙人名簿等(第3条-第9条)
第3章 在外選挙人名簿(第10条-第15条)
第4章 投票(第16条-第33条)
第4章の2 期日前投票(第33条の2-第33条の6)
第5章 不在者投票(第34条-第36条)
第6章 在外投票(第37条-第39条)
第7章 開票(第40条-第51条)
第8章 選挙会(第52条-第55条)
第9章 公職の候補者(第56条)
第10章 当選人(第57条・第58条)
第11章 選挙運動
第1節 選挙事務所、選挙運動用自動車、船舶及び拡声機(第59条-第64条)
第1節の2 選挙運動用ビラ(第64条の2・第64条の3)
第2節 政治活動用事務所(第65条・第66条)
第3節 個人演説会(第67条)
第4節 標旗及び腕章(第68条・第69条)
第5節 新聞広告(第70条-第72条)
第6節 氏名等の掲示(第73条・第74条)
第12章 選挙運動に関する収入、支出及び寄附(第75条-第78条)
附則

(適用範囲)
(選挙長の告示)
(選挙権を有しない者の通知)
(表示者名簿及び修正等整理簿)
(登録の移替えの延期)
(抹消者名簿)
(選挙人名簿の抄本)
(選挙人名簿の抄本の閲覧)
(選挙人名簿の修正に関する調査の請求)
(在外選挙人名簿登録事務処理簿)
(在外選挙人名簿表示者名簿及び在外選挙人名簿修正等整理簿)
(在外選挙人名簿抹消者名簿)
(在外選挙人名簿の抄本)
(在外選挙人名簿の抄本の閲覧)
(在外選挙人名簿の修正に関する調査の請求)
(投票区)
(投票管理者等の選任通知等)
(投票管理者等の欠けた場合の措置)
(投票立会人の選任通知等)
(投票事務従事者の指定)
(投票所の指定等)
(投票時間変更の通知)
(投票用紙等の送付)
(投票所入場券)
(投票箱に何も入っていないことの確認)
(投票用紙の様式等)
(代理投票処理簿)
(仮投票調書)
(宣言書の様式)
(投票状況の報告)
(投票箱のかぎの措置)
(投票箱等の送致)
(残余投票用紙等の返付)
(期日前投票における関係規定の適用の特例)
第33条の2 法第48条の2第1項の場合においては、第20条中「投票所」とあるのは「期日前投票所」と、第23条第1項中「選挙の期日の前日」とあるのは「期日前投票所を設ける期間の初日の前日」と、「投票所」とあるのは「当該期日前投票所」と、「選挙人名簿又はその抄本等」とあるのは「選挙人名簿抄本等」と、第27条中「投票管理者又は不在者投票管理者は」とあるのは「投票管理者は、期日前投票所において」と、第28条中「投票管理者又は不在者投票管理者は」とあるのは「投票管理者は、期日前投票所において」と、「第3項(令第56条第5項及び第57条第3項並びに第58条第4項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第3項」と、第31条中「法第53条第1項」とあるのは「期日前投票所において、法第48条の2第5項の規定により読み替えて適用される法第53条第1項」と、「投票立会人」とあるのは「投票管理者が指定した投票立会人」と、「投票区名及び保管者の職氏名を記載し、開票管理者に送致」とあるのは「期日前投票所名を記載」と、第32条第1項中「投票管理者は、法第55条」とあるのは「投票管理者は、期日前投票所において、法第48条の2第5項の規定により読み替えて適用される法第55条」と、「開票管理者」とあるのは「委員会」と、第32条第2項中「投票管理者は」とあるのは「投票管理者は、期日前投票所において」と、「選挙当日」とあるのは「当該期日前投票所を設ける期間の末日」と、「委員会及び開票管理者」とあるのは「委員会」と、第33条中「投票所の事務」とあるのは「当該期日前投票所を設ける期間の末日に、期日前投票所の事務」とし、第30条の規定は、適用しない。
(期日前投票所の指定)
(期日前投票所の投票時間の変更)
(期日前投票における投票箱の開き方)
(期日前投票における投票箱の送致)
(不在者投票場所の告示等)
(不在者投票事務処理簿)
(不在者投票の保管)
第37条 削除
(在外投票事務処理簿)
(在外投票の保管)
(開票管理者等の選任通知等)
(開票立会人の届出の受理)
(開票事務従事者の指定)
(開票所の設備等)
(開票の場所及び日時の通知)
(投票箱等の受領)
(投票箱の開き方)
(投票の点検及び無効類別)
(得票の計算)
(あん分票の計算)
(開票状況の報告)
(開票結果報告)
(選挙長等の選任通知等)
(選挙立会人の届出の受理)
(選挙会場の標札)
(選挙会事務従事者の指定)
(候補者に関する通知等)
(当選人決定の報告等)
(当選等に関する報告)
(選挙事務所の設置及び異動の届出)
(選挙事務所の違反設置に対する閉鎖命令)
(自動車、船舶及び拡声機の表示)
(表示板の掲示箇所)
(表示板の再交付)
(表示板の返還)
(証紙の交付)
(証紙交付票の再交付)
(政治活動用事務所の立札及び看板の類の表示)
(証票の再交付及び返還)
(個人演説会等の施設の設備及び費用の承認申請)
(街頭演説用の標旗)
(自動車等に乗車する者の腕章等)
(新聞広告の申込み)
(天災等による掲載期日の変更)
(広告掲載新聞等の送付)
(投票記載所の氏名等の掲示等)
(氏名等の掲示の修正又は抹消)
(出納責任者の選任等の届出)
(報告書要旨の公表)
(報告書の閲覧)
(実費弁償及び報酬の額)
(施行期日)
(適用区分)
別表第1(投票区)(第16条関係)
投票区名投票区の区域
第1投票区大字清澤・大字大炊平・大字岩欠・大字杉山・大字北川・大字市之瀬・大字常葉(7022番地~7061番地を除く)・大字一色
第2投票区大字上之平・大字波高島・大字下部・大字常葉の一部(7022番地~7061番地)・大字湯之奥
第3投票区大字古関・大字釜額・大字中ノ倉・大字瀬戸・大字根子・大字大磯小磯・大字折門・大字八坂・大字三澤・大字樋田・大字熊澤・大字車田・大字切房木・大字道・大字水船・大字芝草・大字久保・大字大山・大字嶺・大字山家・大字上田原
第4投票区大字西嶋
第5投票区大字大塩・大字平須・大字久成・大字手打沢・大字日向南沢・大字寺沢・大字切石・大字夜子沢・大字下田原
第6投票区大字矢細工・大字古長谷・大字福原・大字梨子・大字江尻窪・大字中山・大字遅沢・大字大子山・大字八日市場・大字伊沼・大字飯富・大字宮木
第7投票区大字粟倉・大字下山
第8投票区大字波木井・大字身延・大字梅平・大字大野・大字清子
第9投票区大字小田船原・大字門野・大字大城・大字相又・大字横根中・大字光子沢
第10投票区大字上八木沢・大字下八木沢・大字大垈・大字帯金・大字椿草里・大字大崩・大字丸滝・大字角打・大字和田・大字樋之上・大字大島
別表第2(実費弁償及び報酬の額)(第78条関係)
1 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額
 鉄道費 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額
 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円
 弁当料 1食につき1,000円 1日につき3,000円
 茶菓料 1日につき500円
2 選挙運動のために使用する就労者1人に対し支給することができる報酬の額
 基本日額 10,000円
 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割
3 選挙運動のために使用する就労者1人に対し支給することができる実費弁償の額
 鉄道賃、船賃及び車賃 それぞれ第1項第1号ア、イ及びウに掲げる額
 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円
4 選挙運動に従事する者(次のアからエまでに掲げる者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額
 選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円
 専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者 1日につき15,000円
 専ら手話通訳のために使用する者 1日につき15,000円
 専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。)のために使用する者 1日につき15,000円