| 
 ○身延町不利益処分についての審査請求に関する規則 
 
 
目次
 
第1章 総則(第1条-第4条) 
第2章 審査請求(第5条・第6条) 
第3章 審査の手続(第7条-第14条) 
第4章 審査の結果執るべき措置(第15条・第16条) 
第5章 再審(第17条-第21条) 
第6章 審査及び再審の費用(第22条) 
第7章 雑則(第23条) 
附則 
(趣旨) 
(当事者) 
(代理人) 
(代理人の権限) 
(審査請求) 
(審査請求の受理及び却下) 
第6条 審査請求書が提出されたときは、公平委員会は、その記載事項及び添付書類並びに処分の内容、審査請求人の資格及び審査請求の期限等について調査し、審査請求を受理すべきかどうかを決定しなければならない。
 
(審査の併合) 
(代表者) 
(書面審理) 
(口頭審理) 
(準備手続) 
(文書の送付) 
(審査請求の取下げ) 
(審査の打切り) 
(裁決) 
(指示) 
(再審の請求) 
(再審の請求の受理及び却下) 
(職権による再審) 
(審査の手続) 
(審査の結果執るべき措置) 
(審査及び再審の費用) 
(雑則) 
 (施行期日) 
(再審の請求期間に関する経過措置) 
 (施行期日) 
(身延町職員団体の登録に関する口頭審理の手続に関する規則の一部改正) 
 |