○身延町職員の勤務時間、休暇等に関する条例
(平成16年9月13日条例第35号)
改正
平成18年3月20日条例第6号
平成19年3月20日条例第8号
平成19年12月13日条例第28号
平成20年9月18日条例第32号
平成21年3月24日条例第8号
平成22年3月19日条例第2号
平成22年6月15日条例第14号
平成22年12月20日条例第22号
平成28年3月18日条例第11号
平成29年3月23日条例第5号
平成31年3月22日条例第4号
令和元年12月23日条例第14号
令和3年3月26日条例第6号
令和4年12月20日条例第20号
令和7年3月19日条例第10号
令和7年3月19日条例第8号
(趣旨)
(1週間の勤務時間)
(週休日及び勤務時間の割振り)
(週休日の振替等)
(休憩時間)
第7条 削除
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
(時間外勤務代休時間)
(休日)
(休日の代休日)
(休暇の種類)
(年次有給休暇)
(傷病休暇)
(特別休暇)
(介護休暇)
(介護時間)
第16条 削除
(傷病休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認)
(配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向確認等)
(勤務環境の整備に関する措置)
(会計年度任用職員の勤務時間、休暇等)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(身延町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
(身延町職員給与条例の一部改正)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(定義)
(身延町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
別表(第14条関係)
特別休暇の種類期間
1 公民権行使休暇その都度必要と認める期間
2 裁判員、証人、鑑定人、参考人等としての官公署出頭休暇その都度必要と認める期間
3 骨髄提供休暇その都度必要と認める期間
4 ボランティア休暇5日以内
5 婚姻休暇5日以内
6 妊娠中又は出産後の通院休暇付表1に定める回数において必要と認める時間
7 分べん休暇その分べん予定日前6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間、多胎妊娠以外の場合において必要があると認めるときにあっては6週間に2週間の範囲内で必要と認める期間を加算した期間)に当たる日から分べんの日後8週間目に当たる日までの期間内
8 育児休暇1日2回それぞれ30分以内の期間
9 配偶者出産休暇2日以内
10 男性職員の育児参加休暇5日以内
11 子の看護休暇5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)以内
12 短期の介護休暇5日(第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者が2人以上の場合にあっては、10日)以内
13 忌引き付表2に定める期間内において必要と認める期間
14 父母の祭日休暇1日。ただし、遠隔の地に赴く必要のある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。
15 夏季休暇5日以内
16 感染症まん延防止休暇その都度必要と認める期間
17 住居滅失・損壊休暇その都度必要と認める期間
18 非常災害交通遮断休暇その都度必要と認める期間
19 交通機関の事故等による不可抗力休暇その都度必要と認める期間
20 生理休暇その都度必要と認める期間。ただし、2日を超えるときは、その超える期間については、第13条の規定による。
21 不妊治療休暇5日(体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)以内
妊娠月数回数
妊娠したと認められたときから妊娠6月まで4週間に1回
妊娠7月から9月まで2週間に1回
妊娠10月から分べんまで1週間に1回
出産後1年まで1回
備考 
死亡した親族日数
配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)7日
父母
5日
祖父母3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)
1日
兄弟姉妹3日
おじ又はおば1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)
父母の配偶者又は配偶者の父母3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)
子の配偶者又は配偶者の子1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹
おじ又はおばの配偶者1日
備考 葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加算することができる。