○身延町職員の育児休業等に関する条例
(平成16年9月13日条例第36号)
改正
平成18年3月20日条例第5号
平成19年12月13日条例第29号
平成22年6月15日条例第15号
平成22年12月20日条例第22号
平成23年3月23日条例第3号
平成29年3月23日条例第5号
平成29年6月14日条例第15号
令和元年12月23日条例第14号
令和4年3月25日条例第2号
令和4年9月30日条例第10号
令和4年12月20日条例第20号
令和5年12月15日条例第24号
令和7年3月19日条例第10号
令和7年9月25日条例第20号
(趣旨)
(育児休業をすることができない職員)
(育児休業法第2条第1項の条例で定める者)
(育児休業法第2条第1項の条例で定める日)
(育児休業法第2条第1項の条例で定める場合)
(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情)
(育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間)
(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)
(育児休業の承認の取消事由)
(育児休業に伴う任期付採用に係る任期の更新)
(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
(育児短時間勤務をすることができない職員)
(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)
(育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態)
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
(育児短時間勤務の承認の取消事由)
(育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情)
(育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員への通知)
(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る任期の更新)
(部分休業をすることができない職員)
(第1号部分休業の承認)
(第2号部分休業の承認)
(育児休業法第19条第2項の条例で定める1年の期間)
(育児休業法第19条第2項第2号の人事院規則で定める時間を基準として条例で定める時間)
(育児休業法第19条第3項の条例で定める特別の事情)
(部分休業をしている職員の給与の取扱い)
(部分休業の承認の取消事由)
(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(施行期日)
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整に関する経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(施行期日)
(経過措置)