○身延町職員の育児休業等に関する規則
(趣旨)
(条例第2条第5号ア(ロ)の規則で定める非常勤職員)
(条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情)
(条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)
(条例第2条の4第3号の規則で定める場合)
(任命権者)
第3条 削除
(育児休業の承認の請求手続)
(育児休業の期間の延長の請求手続)
(子が死亡した場合等の届出)
(職場復帰)
(育児休業に係る辞令の交付)
(育児休業に伴う任期付採用に係る辞令の交付)
(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)
(条例第8条の規則で定める号給の調整)
(育児短時間勤務計画の申出)
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
(育児短時間勤務等に係る辞令の交付)
(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る辞令の交付)
(条例第17条第2号の規則で定める非常勤職員)
(部分休業の承認の請求手続)
(部分休業の承認の取消事由等)
(その他)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
|