○身延町職員安全衛生管理規程
(平成16年9月13日訓令第39号)
改正
平成19年3月20日訓令第2号
平成21年3月30日訓令第6号
平成30年3月30日訓令第2号
平成31年3月28日訓令第6号
令和4年12月20日訓令第10号
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 安全衛生管理体制(第5条-第18条)
第3章 職員の就業に当たっての措置(第19条・第20条)
第4章 健康の保持増進のための措置(第21条-第28条)
第5章 雑則(第29条-第32条)
附則

(趣旨)
(定義)
(所属長の責務)
(職員の責務)
(総括安全衛生管理者等)
(安全管理者)
(衛生管理者)
(安全衛生推進者)
(衛生推進者)
(産業医)
(作業主任者)
(安全衛生委員会の設置)
(委員会の組織)
(委員会の業務)
(委員会の委員長)
(委員会の会議)
(委員会の庶務)
(委員会の運営)
(安全衛生教育)
(健康教育等)
(健康診断)
種別検査項目
定期健康診断結核検診(1次)
1 問診
2 胸部エックス線間接撮影
(精密)
1 問診
2 喀痰(かくたん)検査
3 胸部エックス線直接撮影
一般検診1 問診
2 尿検査
3 血圧測定
4 保健指導
成人病検診胃集団検診1 問診
2 胃エックス線間接撮影
婦人科検診1 問診
2 子宮がん検査
循環器検診1 問診
2 尿検査
3 血圧測定
4 血液脂質検査
5 心電図検査
6 眼底カメラ検査
肝機能検診肝機能検査
肺がん検診1 問診
2 胸部エックス線間接撮影の再読影
3 喀痰(かくたん)検査
貧血検診 貧血検査
聴力検診 聴力検査
特別業務従事者特別検診総括安全衛生管理者が定める。
総括安全衛生管理者が必要とする検診総括安全衛生管理者が定める。
(受診義務)
(勤務時間の状況等に応じて行う面接指導等)
(心理的な負担の程度を把握するための検査等)
(健康診断結果の記録の作成)
(心身の状態に関する情報の取扱い)
(健康診断の結果報告)
(療養の指示等)
(療養の義務)
(秘密の保持)
(適用除外)
(適用の特例)
(その他)
(施行期日)
(施行期日)
(定義)
(身延町職員安全衛生管理規程の一部改正に伴う経過措置)
別表(第26条関係)
健康管理区分保護措置の基準
区分内容
生活規正の面A 勤務を休む必要のあるもの 休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務させない。
B 勤務に制限を加える必要のあるもの 職務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)、時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で、深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。
C 勤務をほぼ平常に行ってよいもの 深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。
D 平常の生活でよいもの 
医療の面1 医師による直接の医療行為を必要とするもの 医療機関のあっせん等により適正な治療を受けさせるようにする。
2 定期的に医師の観察指導を必要とするもの 経過観察をするための検査及び発病・再発防止のため必要な指導等を行う。
3 医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの