○身延町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
(平成16年9月13日条例第41号)
改正
平成20年9月18日条例第30号
平成27年3月17日条例第20号
平成28年12月19日条例第34号
平成29年6月14日条例第16号
令和元年12月23日条例第14号
(趣旨)
(報酬)
(費用弁償)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第2条、第5条関係)
区分報酬の額費用弁償の額
1 教育委員会教育長職務代理年額180,000一般職の職員の例による。
委員年額160,000一般職の職員の例による。
2 選挙管理委員会委員長日額5,800一般職の職員の例による。
委員日額5,400一般職の職員の例による。
3 公平委員会委員長日額5,800一般職の職員の例による。
委員日額5,400一般職の職員の例による。
4 監査委員識見を有する者のうちから選任された委員年額147,000一般職の職員の例による。
議員のうちから選任された委員年額100,000一般職の職員の例による。
5 農業委員会会長年額基本給160,000一般職の職員の例による。
能率給農地利用の最適化推進活動及び成果の実績に応じ、予算の範囲内で町長が定める額
会長職務代理年額基本給130,000一般職の職員の例による。
能率給農地利用の最適化推進活動及び成果の実績に応じ、予算の範囲内で町長が定める額
委員年額基本給120,000一般職の職員の例による。
能率給農地利用の最適化推進活動及び成果の実績に応じ、予算の範囲内で町長が定める額
農地利用最適化推進委員年額基本給60,000一般職の職員の例による。
能率給農地利用の最適化推進活動及び成果の実績に応じ、予算の範囲内で町長が定める額
6 固定資産評価審査委員会委員長日額5,800一般職の職員の例による。
委員日額5,400一般職の職員の例による。
7 選挙長国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号。以下「法」という。)第14条第1項第1号に掲げる額一般職の職員の例による。
8 投票所の投票管理者法第14条第1項第2号に掲げる額一般職の職員の例による。
9 期日前投票所の投票管理者法第14条第1項第4号に掲げる額一般職の職員の例による。
10 開票管理者法第14条第1項第5号に掲げる額一般職の職員の例による。
11 投票所の投票立会人法第14条第1項第6号に掲げる額一般職の職員の例による。
12 期日前投票所の投票立会人法第14条第1項第8号に掲げる額一般職の職員の例による。
13 開票立会人法第14条第1項第9号に掲げる額一般職の職員の例による。
14 選挙立会人法第14条第1項第10号に掲げる額一般職の職員の例による。
15 附属機関の構成員及びその他の非常勤職員日額で定める者附属機関の長5,800一般職の職員の例による。
附属機関の委員5,400一般職の職員の例による。
月額又は年額で定める者給与条例別表第1行政職給料表に掲げる最高の額を超えない範囲内で町長が定める額一般職の職員の例による。
その他の者予算の範囲内で町長が定める額一般職の職員の例による。