○身延町職員の給与の支給に関する規則
(平成16年9月13日規則第31号)
改正
平成17年9月30日規則第31号
平成19年3月26日規則第9号
平成20年2月29日規則第3号
平成20年4月1日規則第20号
平成20年11月28日規則第35号
平成22年4月1日規則第8号
平成23年3月1日規則第1号
平成23年3月23日規則第8号
平成27年3月30日規則第7号
平成27年6月8日規則第25号
平成28年3月30日規則第3号
平成29年3月23日規則第3号
平成29年6月14日規則第17号
平成30年3月30日規則第3号
平成30年3月30日規則第1号
平成31年1月11日規則第1号
平成31年3月28日規則第7号
令和2年8月14日規則第21号
令和4年12月20日規則第25号
令和5年5月22日規則第12号
令和7年3月28日規則第17号
(趣旨)
(給与の差引支給の禁止)
(給与の直接支給)
(死亡した職員の給与の支給)
(勤務1時間当たりの給与額算出の基礎となる給料の月額)
(給与の減額)
(給与の額の端数の処理)
(給料の支給)
(管理職手当の支給)
(給与条例附則第14項の規定の適用を受ける職員の支給額)
(扶養親族の届出及び認定)
(支給の始期及び終期)
(扶養手当の支給日)
(初任給調整手当の支給期間及び支給額)
(地域手当の支給割合等)
(通勤距離及び交通の用具)
(通勤の届出)
(通勤の確認及び決定)
(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)
(併用者の区分及び支給額)
(通勤の実情に変更を生ずる職員)
(異動等の直前の住居に相当する住居)
(新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出の基準)
(給料表適用の直前の住居に相当する住居)
(権衡職員等の範囲)
(通勤手当の支給の始期及び終期)
(支給日等)
(返納の事由及び額等)
(支給単位期間)
(災害派遣手当の支給額及び支給方法)
第24条から第28条まで 削除
(休日勤務手当の特例)
(宿日直手当の支給される勤務及び支給額)
(勤務回数の特例)
(管理職員特別勤務手当)
(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当の支給方法)
(時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給割合等)
(旅行中の時間外勤務)
(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当の支給日)
(その他)
(施行期日)
(経過措置)
(給与条例附則第14項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)
(給与条例附則第14項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)
(施行期日)
(施行期日)
(定義)
(身延町職員の給与の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
(施行期日)
(令和10年3月31日までの間における地域手当に関する経過措置)
別表第1(第13条の2、第30条の2関係)
組織区分
議会の事務部局局長5種
町長の事務部局総務課長、財政課長、企画政策課長、町長が別に定める課長4種
課長(4種に掲げる課長を除く。)、支所長5種
会計管理者5種
教育委員会の事務部局教育委員会が別に定める課長4種
課長(4種に掲げる課長を除く。)5種
別表第2(第13条の2関係)
職務の級区分管理職手当の額
6級4種50,000円
5種45,000円
5級4種45,000円
5種40,000円
別表第3(第23条の2関係)
施設の利用区分
滞在期間

公用の施設又はこれに準ずる施設 (1日につき)
その他の施設 (1日につき)
30日以内の期間3,970円6,620円
30日を超え60日以内の期間3,970円5,870円
60日を超える期間3,970円5,140円